要件事実論に拘泥せずに学べ!-民法の学習法

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

民法

の勉強法についてのお話です。

 

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民法って

1044条まで

条文がありますよね。

 

初学者の人は。

もうその時点でうろたえる

 

なんていう人も多いですよね。

 

また

民法の答案構造には

様々バリエーションがあって

 

応用に試行錯誤する

 

なんていうお悩みもあるでしょう。

 

そのため,

民法はニガテだ!!

 

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となってしまったりします。

 

 

それに追い打ちをかけるように

要件事実論

なるものが立ちはだかります。

 

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もう泣きたくなりますね(笑)

 

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民法

もう泣きたくなるほど

苦手だ!

 

というあなた

その苦手を克服するための

学習法をお教えします

 

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あなたが

これを知らなければ

 

あなたの民法のニガテは

ニガテのままです。

 

膨大な条文と

要件事実論という壁にも

苛まれ続けます

 

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そのヒントには

3つのポイント

があります。

 

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  1. 条文の構造を意識した実体法の勉強
  2. 全体像の把握と体系化
  3. 繰り返しの勉強

です!

 

1の「条文の構造」は

・1つの条文の中の構造

・1つのカテゴリーごとの

複数の条文との構造

 

という2つの視点があります。

 

2と3は

密接に関連しますが

 

分からなくてもいいから

とにかく全体を見通すこと

 

基本書なりテキストを

何度も何度も通読することです。

 

一度理解できなかった箇所には

 

・マーカーなどを引いて明示しておく

・何が分からないのかを

自分の言葉でメモしておく

という作業を徹底してください。

 

理解できたならば

・自分の言葉で論理化する

という作業を徹底してください。

 

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これを実践すれば

知らず知らずに

民法の世界の面白さ

気付くことになるでしょう。

 

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その面白さに気づく時

あなたは

既に民法が得意になっています

 

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ちなみに

要件事実論の勉強は

 

民法の勉強が

苦手なあなたであれば

 

典型的なものさえ押さえておけば

足ります。

 

詳しく勉強したい!

というあなたは

 

この民法の面白さに気づいたときに

追求してみて下さい。

 

いかがでしたか?

今日の勉強から

ぜひ取り入れてみて下さい!!

 

次回は

刑法の学習法

についてお話します。