論点主義思考との付き合い方

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

 

今日は

いわゆる論点主義思考

弊害活用

についてのお話です。

 

 

この論点主義思考という言葉

あなたは聞いたことがありますか?

 

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”論点主義思考”というものの捉え方は

様々あります。

 

前提として確認ですが

論点主義思考とは,広い意味でいえば

 

いわゆる論点に着目し,

これを手がかりとして答案を構築していく

思考方法

 

です。

 

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多くの受験生はきっと

この論点主義思考に対して

どちらかというとネガティブな印象

抱くと思います。

 

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しかし,

特に”論点主義思考”という言葉尻から

これにアレルギー反応を示す

そんなあなた,ちょっと考えてみてください。

 

司法試験において,論文式試験

答案について客観的に点数評価して

受験者の能力・資質を図るものです。

 

ゆえに,書くべきことが予め想定されており

そこに点数が配分されているのです。

 

まさしく

そのように点数が配分されている箇所は,

答案上「」じるべき「」です。

 

これも1つの「論点」という概念の捉え方

といえますよね。

 

このようにお話すると

じゃあ,巷にいう「論点主義思考の弊害

って何なんだ??

 

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という疑問が生まれますね。

 

これを正しく認識している人は

案外少ないのではないでしょうか?

 

つまり

 

どのような方向性での

論点主義思考がいけないのか

 

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また

 

論点思考を

正しく活用する方法

を知ることが何より重要なのです。

 

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あなたがこれを知らなければ

かえって勉強の方向性を見失う

かもしれません。

 

 

 

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”論点主義思考の排斥”を過剰に意識してしまい

かえってあなたの答案の長所を潰してしまう

負のスパイラルに陥ることにもなりかねません。

 

 

 

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まず,論点主義思考の弊害は何か?

 

それは2つあります。

 

  1. 自分がよく書ける論点ばかり大展開するクセを生む
  2. パターン化された論証をテンプレしてしまう

 

 

では,これらをどのように改善するか?

 

1つ目は

まず,論点主義思考そのものが原因では無い

ということを認識してください。

 

その上で,

答練の際などに次のことを意識してください。

すなわち

事案を分析するとき

事実要素から条文を想起することです。

 

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2つ目については

もしこの〇〇という事実が

●●という事実だったとしたら,結論はどうなるか?

△△ではどうか?

 

という連想ゲーム感覚での思索をしてみて下さい。

 

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そして

結論を導くための論理を自分で考えてから

判例等の文献にあたってみましょう

 

今すぐ実践してみて下さい。

 

知らぬ間に,あなたは

論述の安定性を感じる

ことでしょう。

 

 

次回は

基礎知識の重要性

についてお話します。

 

 

 

 

 

上位答案を書くスキルを身に着ける究極の答案模倣術

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

司法試験の論文試験勉強における

 

優秀答案を学習することの重要性

 

についてお話します。

 

あなたは

法律論文を書くことは得意ですか?

 

 

法的三段論法に従って

文章を組み立てることが

苦手だというあなた

 

 

ぜひ実践してもらいたい

勉強法があります。

 

 

私も,もともと

あまり本を読んだりする習慣がなく

特に,長い文章を書くことが

すごく苦手でした。

 

 

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しかし

法律の勉強を始めて以来

名だたる法律学者が書かれている基本書

 

まさしく日本でトップといえる

一流の法律家であられる

最高裁判事の方々の書いた判決文など

 

高度に論理的な文章を読む中で

法論理を構築する文章の書き方が

徐々に染みついてきました。

 

これらを学習することの重要性は

あなたもご認識の通りであり,

これまでの私の記事でも触れました。

 

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そして,多くの人はこれだけでなく

司法試験合格者の中での

優秀答案

いわゆる上位合格者の答案を

 

見て,読んで学ぶ

 

 

あなたも

そういう学習を実践されているのでは

ないでしょうか?

 

 

私も,この優秀答案を素材として

勉強することがありますが

 

ある答案模倣術

を知り,これを実践したことで

文章表現力が飛躍的に向上しました。

 

それまで,私は

大学内の司法試験対策講座では

文章力において劣等生でした。

 

しかし,この模倣術を実践したことで

トップクラスの答練ゼミで

高得点を取り続けることができるまでに

なりました!

 

 

あなたがこの勉強法を知らなければ

 

あなたより高いレベルにいる受験生を

 

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追い抜かすことができません。

 

 

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いつまでも

自分の答案の型を確立できず

未知問に対処する応用力が

つかず終いになります。

 

 

その答案模倣術は

4種別のアプローチ

があるのですが

 

ここではそのうち1つを

公開しちゃいたいと思います!!

 

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それは

優秀答案の何を盗むのか

というアプローチから

 

5つのポイント

を意識して優秀答案を読む

という勉強です。

 

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  1. ナンバリングのつけ方とその理由を考える
  2. 論証構造の分析(規範定立とあてはめ)
  3. 展開部分と圧縮部分のウェイトのつけ方
  4. 法的評価根拠事実及び法的評価の仕方
  5. 接続詞の使い方

 

です。

 

 

これを実践するだけで

実践的な答案の型

身に着けることができます

 

そして

マネをすればするほど

合格者の答案構築の思考に

近づくことができるでしょう。

 

 

より効果的なのは

自分自身の書いた答案と比較検討してみる

ことです。

 

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今すぐ

合格答案集を手に入れ

特に上位合格者の答案を読み込んでみましょう!!

 

 

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辰巳法律研究所が出している答案集などが

おすすめです。

 

 

次回は

論点主義的思考の弊害

についてお話します。

 

なお,こちらの記事もぜひ!!↓↓↓

 

kawashokichi.hatenadiary.jp

 

 

法的三段論法の階層構造??

 

こんにちは!かわしょー吉です。


今日は

法律家の基本的思考フレームである

 

法的三段論法

 

についてです。

 

初学者のあなたは

この「法的三段論法」を知ってますか?

 

また

勉強の進んでいるあなたも

どの程度法的三段論法を知り

どのくらい使いこなせていますか?

 

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前提として

極めて簡略化して

三段論法の概念を

おさらいしておきましょう。

 

 

三段論法とは,論理学における

演繹的推論の基本的手法として

編み出されたものです。

 

これは次のようなものです。

 

【大前提】となる基本命題:A→B

【小前提】の命題:C→A

この2つの前提から,

【結論】C→A→B

 

このような推論を導くという

ロジックです。

 

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コトバンクより

 

例えば

【大前提】:人間は,いつか死ぬ。

【小前提】:かわしょー吉は,人間である。

したがって

【結論】かわしょー吉は,いつか死ぬ。

 

となります。

 

法的三段論法は

これを,

法律学における演繹的推論に置き換えた

というものです。

 

【大前提】:法律要件→法律効果

【小前提】:具体的事実→法律要件

【結論】:具体的事実→法律効果

 

簡単に言えば

このようになります。

 

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これが

法的三段論法の基礎中の基礎

です。

 

 

より具体的な例を使うと,

次のようになります。

 

刑法第235条 窃盗罪

「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,

十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」

 

事実:Xが,Vの財布を,ポケットの中から

そっと抜き去り,これを持ち帰った。

 

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【大前提】

他人の財物を窃取した者

→窃盗罪として10年以下の懲役Or

50万円以下の罰金に処する。

 

【小前提】

(事実)→「他人の財物を窃取した」

 

【結論】

A君には窃盗罪が成立し

10年以下の懲役Or50万円以下の罰金に処される。

 

*説明の便宜上,故意(38条1項本文)等の

要件を省いています。

 

 

この法的三段論法

 

実は

今説明してきたことが

全てではありません!

 

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法的三段論法は,

その形を文章表現により

変幻自在に操ることができます。

 

もっとも,その内容は,

個々人によって

相対的な側面がありますが

 

 

今回は

基礎的な理解として

 

法的三段論法の階層構造

 

という概念を共有したいと思います。

 

 

あなたがこれを知らないままだと

 

答案を書くときに

文章の読みやすさが,

相対的に低くなります。

 

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具体的に言えば

同じ論証を書いたとしても

 

法的三段論法の階層構造を意識した

答案と相対化されることで

「論理の飛躍」を指摘され

 

ほんの

0コンマ数点の僅差

司法試験合格ラインから

切り落とされる可能性さえあります。

  

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この差は,一見僅差に見えて

凌駕することがおよそ困難なものです。

 

なぜなら

これを実践している合格者の方々は

さらに高い次元で

順位を競っているからです。

 

 

ちなみに

法的三段論法の重要性は

このように指摘されています。

 

法律条文の趣旨を踏まえて、その解釈を示し

具体的な事実関係を当てはめて結論を出すという

法的三段論法に沿った論述」が求められる。

(平成21年度司法試験行政法採点実感参照)

 

 

 

では,

法的三段論法の階層構造とは何か?

 

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それは

1段階:条文(法律要件)→法律効果

のみならず

 

条文法律効果

この

→の中身に内在する

三段論法のことです。

 

つまり

 

第2段階:規範定立の三段論法

・条文の文言→法律要件の趣旨・価値判断

・法律要件(条文・制度)の趣旨・価値判断

→具体的な規範命題

 

⇒条文の文言→具体的な規範命題(→法律効果)

 

第3段階:あてはめの三段論法

・法的評価→具体的規範命題

・具体的事実の抽出→法的評価

 

⇒具体的事実→具体的な規範命題(→法律効果)

 

【結論】

具体的事実→法律効果

 

 

より具体的に説明すると

 

 

売主A

第一買主B 第二買主Cという

不動産の二重譲渡の事例でよく出る

民法177条の問題を想定してください。

 

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図はhttp://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0177.htmlより

 

 

【大前提】

「第三者」→「登記」がなければ

当該第三者に権利の取得を

対抗することができない(民法177条参照)。

 

Ⅰ規範定立の三段論法

・177条の趣旨

→「登記による公示によって

不動産取引の安全」を図る

 

・「不動産取引の安全保護」という価値判断

→「登記による公示」の欠缺を

主張する正当な利益を有する者を保護。

 

⇒177条にいう「第三者」とは,

「・・・登記の欠缺を主張する

正当な利益を有する者」

をいう。

 

【小前提】

Cに関する事実→「第三者

 

Ⅱあてはめの三段論法

 

・「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する」

→「第三者

 

・Cに関する事実○○,□□

→「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する」

なお,Bは登記なし。

 

⇒C→「第三者」にあたる。

 

【結論】

BはCにAから不動産を買い受けたことを

対抗することができない。

 

 

このようになります。

 

では,これと

先ほどの基本形のみを使った場合を

比較してみて下さい。

 

【大前提】

「第三者

→登記がない限り,権利を主張できない(177条)。

 

【小前提】

Cには,○○という事実,□□という事実

→「第三者

なお,Bは登記なし。

 

【結論】

Bは,C(第三者)に

Aから譲り受けた

不動産の権利を主張できない。

 

 

どちらが

より緻密で,説得力があるでしょうか?

 

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階層構造を意識した

前者の方が,

より分析的で,論理が緻密である

といえます。

 

他方

後者は,特に

 

なぜ

Cの○○及び□□という事実から

「第三者である」

という帰結が導かれるのか

 

釈然としません。

これが論理の飛躍であり

点数の差につながるのです。

 

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いかがでしたか?

 

私が愛用している教材も

ここでご紹介しておきます。

 

www.amazon.co.jp

 

また,具体的な応用の1つとして

こちらの記事もご覧ください。↓↓↓

 

kawashokichi.hatenadiary.jp

 

 

次回は,

マネする技術とその効果

についてお話します。

判例の読み方

 

こんにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

司法試験受験生が勉強する上で

最も大切にするべき

判例

というリソースについてです。

 

 

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判例の文章って

初めて読んだとき,こう思いませんでしたか?

 

これは日本語か?

やたら長い。読みつかれる。

 

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なのに,司法試験の考査委員の方々は,

判例の正確な理解,事案との関係を踏まえた

当該判例の射程範囲の確認,

判例における問題点を考えさせる学習の

一層の深化・・・を期待したい」。

(平成25年度司法試験公法系第1問採点実感)

と仰っています。

 

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そうかぁ。それなら・・・

暗記パンがあればできそうだ!!

 

 

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ドラえもーん泣

 

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しかし,残念なことに

 

暗記パンなんていう

都合のいいものはないし

 

仮にあったとしても

基本7科目の法律科目の主要判例

暗記パンで覚えようとするだけで

おそらくこうなります。

 

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そんなあなたに朗報です!!

裁判官の思考を追体験することができ

その思考を自分で使いこなせるようになる

勉強法があります!!

 

と言ったら,あなたは知りたいですか?

 

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あるんです!!

 

 

判例の規範論証が

現場で書けないあなた

 

判例を引用したとしても

的はずれな判例を引用してしまうあなた

 

今からお話する

たった3つのポイント

を知らなければ

 

上記採点実感にもあるように

まず司法試験で評価される答案を

書くことはできないでしょう。

 

一方,合格者・できる人は

これを当たり前のように知っています

 

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司法試験,

特に論文試験は相対評価なので

これを知らないあなたは

不合格者として

淘汰されてしまうかもしれません。

 

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では,その3つポイントとは何か?

 

  1. 事案の概要を押さえ,法的な問題点を自分で発見する
  2. 判決理由を種別化して整理する
  3. 判例の位置づけを把握する

 

です。

 

では,どのようにそれを実践するのか?

 

1つ目は,事案をストーリー化することにより

具体的なイメージを持って頭に刷り込ませます。

 

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また,法的な問題は

 

あるいは明文上明らかでない点で,

どのような理由で問題となるのか

自分の頭で考えて,導き出すことです。

 

自分が裁判官になったつもりで

自分なりのロジックを作ってみる

 

そういう意識も効果的でしょう。

 

2つ目は,区別の仕方は様々ありますが

基礎の基礎としては

理論的根拠と具体的妥当性の区別

をポイントとするといいです。

 

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3つ目は,

 

いわゆるリーディングケースなのか

 

あるいはそれに追従する判例なのか

あるいはリーディングケースとの事案の射程を区別して

別の判断枠組みを提示したものなのか

 

これらを,各種判例評釈を参照しつつ

整理することが大切です。

 

あくまで

判例を”暗記”することは

必要ないのです!

 

いかがでしたか?

 

判例百選や判決の原文を読むとき

今すぐ意識してみて下さい!!

 

次回は,法的三段論法とは何か?

についてお話します。

 

ノートをとる勉強とメモをとる勉強

 

こんにちは!かわしょー吉です。

 

みなさんは,普段勉強するとき

ノートをとりますか?

 

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私は

大学の講義や司法試験対策の講義では

その最中

“ノート”をとることをしませんでした。

 

その代わり,必要に応じて

“メモ”を取り

それを復習するときに

“ノート”にまとめていました。

 

この“メモ”と“ノート”をとる行為の

それぞれの区別は

この後触れていきます。

 

 

ところで

なぜノートをとるのか?

ということを明確化しておかなければ

 

ノートをとるという行為

それ自体の意味するところは

単なる「作業」以上の意味を持ちません。

 

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例えば

授業中先生の書いた黒板を

まるで写経するように

一言一句もらさずにすべて書きとったノート

 

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あるいは

特に意味はないけど

絵やカラフルなペンを使って

彩り鮮やかにまとめたノート

 

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※写真はイメージです。

 

どれも

およそ学校の定期テストでは高得点に

ひと役買ったり

 

ノート提出で評価される科目では

S評価を獲得することができたでしょう。

 

 

しかし,このような勉強法は

司法試験合格を目指す上では

 

時間のムダと

 

3日後には忘れてしまう

役に立たない知識の堆積を生む

だけです。

 

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なぜか?

 

 

それは

 

見たこと,聞いたことの

コピー・アンド・ペーストをする

思考回路を作っているだけだからです。

 

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司法試験における

短答式試験論文式試験

 

この2つの方式で問われることは

受験生の法律知識はもちろん

 

 

事案分析力,法的思考力,

文章表現力,etc…

 

こういったものを試す試験です。

 

短答式試験では

参照することのできる素材はありません。

 

もちろん,あなたが使っている

基本書やテキストの著者が試験を作成している

とは限りませんから

 

学校の定期テストのように

教科書に書いてあることがそっくりそのまま

出題されるわけではありません。

 

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論文式試験では

六法を参照し,法論理を組み立てて

出題された事案について

説得力のある結論を導出しなければなりません。

 

写経して覚えた

規範論証,あてはめの仕方

 

それをそっくりそのまま

目の前の事案にあてはめられる

というわけではないのです。

 

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したがって,

先にふれた2つのケースにあたるというあなたは

今すぐそれを改善する必要があります

 

ただし,勘違いしないでください。

ノートをとること自体は

間違った勉強法ではありません。

 

ノートのとり方

 

が問題なのです。

 

では

それをどう改善するか?お教えしましょう。

 

それは

あなたがノートをとる・メモをとる

その理由を明確にすること

です。

 

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まず,前提として,ご参考までに

私の中での

“ノートをとる”という行為と

“メモをとる”行為

をそれぞれ定義しておきます。

 

便宜上,“メモをとる行為”からいうと

 

基本書を読んでいて

あるいは大学の講義で教授の話を聞いていて

浮かんだ疑問ないし思考を

書き留める行為

 

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です。

 

そして,“ノートをとる行為”とは

 

メモで書き留めた内容を

自分の言葉で文章化し,あるいは図式化し

整理した上で,既存の知識と結合させて

論理的に体系化する行為

 

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です。

 

 

そして,それぞれの目的は,こうです。

 

メモをとる行為は

・閃き,理解や思考をその場で言語化し,

事後のノート整理のために保存しておく

・後で講師に質問したりするため

 

ノートをとる行為は

・アウトプット(応用)を想定して

自分の理解に落とし込むため

・バラバラの知識に構造的かつ

有機的な一体性をもたせるため

・後で見直し,あるいは修正するため

 

 

これは,あくまで私のケースです。

 

あなたのノートのとり方が

私と同一の目的でなくても

 

それがあなた自身の脳の構造,理解のクセ

思考回路の特性を理解した上で

自分なりに編み出した

 

ノートのとり方

メモのとり方

 

であれば,問題はありません。

 

細かく色分けして

ノートを書くことも

 

原則は赤例外は青趣旨はオレンジ

 

でアンダーラインを引く。

テキストの記述にマーカーを引く。

 

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ただ,ここまでいくとやりすぎですかね(笑)

 

ともあれ

このようにルール化することで

格段に理解力が向上します。

 

実際に,私もこのような方法を実践しています。

 

さらに,このことは

前回お話した

基本書の読み方として

 

知識の暗記→×

理解に基づく柔軟な思考基盤→〇

 

を作る上でも,応用することができます。

 

つまり,基本書を読むとき

色分けのルールに従って丁寧に読むこと

 

あるいは

 

読んでいて疑問に思ったところ

ストンと理解できないところ

それを自分の言葉でメモしておく

 

地道ですが

これは不思議と暗記しようとしなくても

勝手に脳の思考回路が理解している

そんな感覚が身に付く勉強法です。

 

これを繰り返していくうちに

自分の頭で法的思考をするクセ

がつきます。

 

私たちが司法試験に

合格するために得たい

法的思考力そのものです!!

 

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また

 

長ったらしい論証を暗記しなくても

短く端的な論証を自分の言葉で

要約できるようにもなる

 

そういった効果も得られます!

 

 

今すぐ実践してみて下さい。

 

次回は,

判例の読み方

についてです。

基本書の読み方

 

こんにちは!かわしょー吉です。

 

今回は,

基本書の読み方

についてです。

 

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そもそも論ですが,

あなたは

普段の勉強の素材として

何を使っていますか?

 

ちなみに私は

断然

基本書主義

です。

 

とはいえ,7割くらいが

基本書ないし判例

ですが

 

3割くらいは

予備校本等のテキストも使用しています。

 

要は,バランスが大事

ということですね。

 

さて,

どんな素材を使用するにしても

すべての受験生の共通素材は

 

前回までのお話の通り,

「条文」

であると思います。

 

 

しかし,あなたはきっと

 

上の写真にあるような

基本書を使用して

勉強していることでしょう。

 

 

本来は

条文を読んだだけで

あらゆる知識を得ることができ

 

ひいてはそれを使いこなせる

法論理の構築力を

つけることができるならば

 

条文だけ読んで勉強すれば足ります

 

しかし,あなたは,

あえて基本書という素材を

必要としたのです。

 

決して安くはないコストを投下して

大量の書籍を買っているのです。

 

無論,私も然りです。

 

それは,なぜでしょうか?

 

 

この理由が浮かばないあなた

 

あるいは理由があるとしても

 

何となく

周りの受験生もやっていることだから

 

教科書を読むことが

基礎知識をつけるための王道だから

 

そのような理由が

浮かんでくるあなたは

 

使用している基本書や

予備校の講座から得られる知識

法的思考力・理解は

 

半減してしまいます


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ひょっとすると

あなたは,既にこのことを

認識していることかもしれません。

 

 

しかし,

具体的に何が悪いのか

間違っているのか

分からない

 

そんなことを感じてませんか?

 

前提として

勘違いして欲しくないのは

 

基本書を素材とすること 

それ自体は決して間違ってはいません。

 

なぜなら

実際に基本書をベースに勉強をして

合格した先輩方が

大勢いらっしゃるからです。

 

 

したがって,

 

司法試験で求められる

学識及び法的思考力・論述力を養うために

これらを素材とすることは

 

正解の1つである

と思われます。

 

 

しかし

基本書の読み方

これを間違えると,実力が伸び悩みます。

 

 

基本書の読み方としてのNGが2つあります。

 

  1. 条文を度外視する勉強
  2. 基本書の内容の暗記に走る

 

1つ目については,すでに前回ふれました。

 

2つ目は,特に文系の人の思考方法において

陥りがちなNGです。

 

具体的に言えば,

キーワードを濃い緑色のマーカーで塗り

それを赤の下敷きで隠しながらする

The暗記勉強法

です。

 

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また,法律は“常識の学問”

と言われます。

 

そのため,基本書に書いてある内容は

「そりゃあ,そうでしょうね。」

となってしまうことも少なくないです。

 

そんなことから

基本書の記述の

言葉やロジックの意味

あれこれ考えずに受け取ってしまう

でしょう

 

では,そんなあなたが

いざ問題を解いてみて下さい。

 

 

あれ?これは,何が問題なんだっけ?

 

規範は分かる!書いてみた!

けど事案にどうあてはめればいいんだ??

 

あてはめも分かるぞ!

あれ?だけど典型的なパターンと違う。

どうすりゃいいんだ?処理できない。。。

 

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こんな悩みが出てきたりしますね。

 

その原因をお教えしましょう。

 

 

基本書と対話をしていない

 

これです。

 

かみ砕いて言えば

 

基本書を読むときに

個々の言葉や論理の意味に

疑問をもたない

 

ということです。

 

なぜ,疑問を持つことが重要なのか?

 

それは

法律学において

条文を読むだけでは

およそ到達しえないくらい

深い場所に

 

古くから積み上げられた

判例や学説の議論の中で

体系化された法理論が

眠っているからです。

 



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ちなみに

これは,ある有名な学者の先生の言葉を

弁護士の先生から

伝聞で知ったものです(笑)

 

このお宝に出会うためには

どうすればよいか?

 

簡単です。

 

 

常に「なぜ?」を問うこと

です。

 

なぜ,そんな条文があるのか?

なぜ,その言葉・文言なのか?

なぜ,その趣旨からその規範が導かれるのか?

なぜ,その事実に対してそのような法的評価が

可能なのか?

 

これを実践するだけで

法の制度や体系的理解において

 

本質を掴む意識

 

意識が生まれます。

 

そして,その意識が

 

暗記による知識を

理解に基づく柔軟な知恵

 

に変えます!

 

そして

 

法律の勉強が

とても楽しくなってきます!!

 

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私が法律の勉強を

心から楽しい

そう感じたのは

 

基本書を何度も何度も

読んでいる過程です。

 

そのときは

知的好奇心が泉のように溢れ

考えることが楽しくなりました。

 

この感覚がつかめてきたとき

実力の飛躍を感じることでしょう!

 

 

いかがでしたか?

 

あなたも,基本書を読むとき

常に

WHY??

と問い続けてみて下さい。

 

ご参考までに

分かりやすい関連記事があったので

載せておきます↓↓

 

http://www.yama-nori.com/contents/aims/0003.php

 

 

 

 

次回は,

“ノート”をとる勉強と“メモ”をとる勉強

についてのお話します。

やってはいけない勉強法

 

こんにちは!かわしょー吉です。

 

前回は,

私たちの勉強の目的地について

お話ししました。

 

今回は,

そこに向かうにあたって

通ってはいけないルート

すなわち,

御法度とされる勉強法とは何か

についてのお話です。

 

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これは,

私が普段勉強でお世話になっている

弁護士さんが

皆さん口をそろえていうことです

 

ちなみに,

なぜ,正しい勉強法ではなく

禁止される勉強法をお話するのかというと

私がまだ司法試験に合格していないからです(笑)

 

もし

 

司法試験合格のための

“正しい”勉強法

 

これを知りたい人は

司法試験合格者の意見を聞くべきです。

 

 

しかし,受験生の段階で

知っておかなければならないことがあります。

 

それが

 

やってはいけない勉強法

 

なのです。

 

私はこれを知る以前

こういう勉強法をしていました。

 

基本書や予備校のテキストを読み,

紹介されている判例については百選を参照し

引用されている参考文献があれば

可能な限り原典にあたる。

 

 

どうでしょうか?

お気づきになりましたか?

 

この中には,

決定的に欠落しているものがあります。

 

この時点で,何か気づくことができたあなたは

 

 

今回の記事に関しては

この先を読む必要はありません。

 

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「何か問題でも?」と思ったあなたは

 

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おそらく,

「やってはいけない勉強法」を

してしまっている可能性があります。

 

ちなみに,

 

私は,この勉強法を実践していたときでも

 

ある程度答案の形を作ることはできたし

 

実際に,論文の答練でも

割といい成績でした。

 

だから一見して気づかなかったんです。

でも,私には

ふとこんな違和感がありました。

 

 

 

たまに,出題趣旨と180度逸れた論理を展開する

 

構成通り書き上げたけれど,

点数が思ったよりつかないときがある

 

見たことのない問題が出ると,

知らない論点を落とす

 

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あなたにも,そんな経験がありませんか?

 

そんなとき

ある答案の添削にこう書かれていました。

 

「条文を意識した勉強をしましょう。」

 

自分なりに

ミスをしたときの原因を分析したところ

 

そういうミスをしたときほど

 

条文の指摘が少なかったり

 

出題趣旨とされた

問題点に関連する条文に

触れていなかったりしました

 

 

そこで気づきました。

私の“違和感”の原因は,

 

条文を置き去りにした勉強

 

にあったと。

 

 

そこで

私がたった1つ変えたのは

 

逐一条文を参照する

 

ということです。

 

基本書を読むとき,テキストを読むとき

判例を読むとき

 

答練でも

細かな条文の指摘のみならず

 

条文操作を

徹底的にやりました。

 

それも

正確性

 を意識することを心掛けました。

 

たったこれだけで,論文を起案するとき

 

出題趣旨から大幅にそれたり,

論点を落としたりすることが

ほとんどなくなりました。

 

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何かハッとしたあなた

 

今すぐ

六法を常に側において

逐一条文をめくる

 

これをぜひ実践してみて下さい。

 

次回は,基本書の読み方

についてお話します。

 

 

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おまけとして↓↓↓

 

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