憲法の学習は判例百選では足りないって本当??
こんにちは!かわしょー吉です。
今回からは
各科目ごとに学習の基本的なポイントを
押えていきます。
初回は
憲法です。
憲法の学習では,条文はもとより,
判例が大事だ!!
って耳にタコができるほど言われますよね。
とはいえ,判例なんてどの科目でも大事だろ!
というツッコミは正当です(笑)
ただ,勉強の仕方として
ほかの科目の場合と全く同列に考えてしまうのは
それもまた,適切とは言えません。
私たちの使用する判例学習の基本テキストといえば
いわゆる判例百選ですよね。
まぁ,憲法も
判例百選さえしっかり勉強しておけば
無難だろう。
なんていう方も多いのではないでしょうか?
しかし
特に憲法が苦手だというあなたであれば
これでは勉強のリソースが足りません。
今すぐ
その考え方を棄てて下さい。
そして
そんなあなたに
実践して欲しい学習法があります。
あなたがこれを知らなければ
今の司法試験の憲法の問題に対して
まず太刀打ちできません。
憲法の苦手をひきずったまま
司法試験当日を迎えることになります。
しかし
もしあなたがこの学習法を実践すれば
主張反論型の憲法答案の型を
確立することができます。
判例を使いこなすための
思考ツールを手に入れることができます。
ひいては
短答式試験でも
高得点を望めるでしょう。
その学習法とは
判決文(原文)を読むことです。
確かに
判決文のうち,その重要箇所を抜粋された部分である
判旨であれば,判例百選でも勉強できます。
では,なぜこれでは足りないのか?
そもそも,憲法って
条文に書いてあることがあまりにも少ないですよね。
憲法第3章の人権規定は
”権利のカタログ”といわれるように
単に権利が列挙されているにすぎないのです。
特に
どのような場合に権利の制限が正当化されるのか?
ということについて
各条文に個別に示されているわけではありません。
その判断枠組みは
古くから理論構築された判例及び学説の
積み重ねにおいて形成されたものです。
そして
司法試験は実務家登用試験ですから
まずは判例が構築した理論を
深く理解する必要があります。
特に条文の解釈と理由づけでは足りない
空文の領域について
言葉を慎重に1つ1つ選び
精巧な論理により構築されています。
また,大法廷判例の多くは
最高裁の名だたる判事の方々が書かれた
個別意見が付されています。
この個別意見の中にも
法定意見の論理をさらに説明するものであったり
裏側にある視点が示されている
ことがあります。
その論理の1つ1つを負うことで
初めてその判決を理解する糸口をつかめるのです。
しかし
判例百選ではかなり紙の制約がある中で
判旨が抜粋されているため
そこには
どうしても論理の空白が
生じざるを得ません。
したがって
判例百選を読むだけでは
判例の深いところを理解するには
限界があります。
だからこそ
判例の原文を参照する必要があります。
そして原文を読む際は,
長くて面倒くさいかもしれませんが
事案の整理
1つ1つの議論のフィールド
を必ず押さえることを意識してください。
そして,個別意見も
チェックすべき意見は少なくありませんが
特に
伊藤正巳裁判官
の個別意見は必読です!!
いかかでしたか?
ちなみに
判例原文の入手方法ですが
学生であれば,大学のデータベース等の
LLI,LEX/DB等を利用して
入手できます。
また,データベースという
手段がない・使えない場合には
こちらの判例テキストをお勧めします!
https://www.amazon.co.jp/憲法判例-第7版-戸松-秀典/dp/4641131635
https://www.amazon.co.jp/判例プラクティス憲法%E3%80%94増補版%E3%80%95-判例プラクティスシリーズ-淺野-博宣/dp/4797226366
次回は
民法の学習方法
についてお話します。