憲法の学習は判例百選では足りないって本当??

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回からは

各科目ごとに学習の基本的なポイントを

押えていきます。

 

初回は

憲法です。

 

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憲法の学習では,条文はもとより,

判例が大事だ!!

って耳にタコができるほど言われますよね。

 

 

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とはいえ,判例なんてどの科目でも大事だろ!

 

というツッコミは正当です(笑)

 

ただ,勉強の仕方として

ほかの科目の場合と全く同列に考えてしまうのは

それもまた,適切とは言えません

 

 

私たちの使用する判例学習の基本テキストといえば

いわゆる判例百選ですよね。

 

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まぁ,憲法

判例百選さえしっかり勉強しておけば

無難だろう

 

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なんていう方も多いのではないでしょうか?

 

しかし

特に憲法が苦手だというあなたであれば

これでは勉強のリソースが足りません

 

今すぐ

その考え方を棄てて下さい。

 

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そして

そんなあなたに

実践して欲しい学習法があります。

 

あなたがこれを知らなければ

今の司法試験の憲法の問題に対して

まず太刀打ちできません

 

憲法の苦手をひきずったまま

司法試験当日を迎えることになります。

 

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しかし

もしあなたがこの学習法を実践すれば

 

主張反論型の憲法答案の型を

確立することができます

 

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判例を使いこなすための

思考ツールを手に入れることができます。

 

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ひいては

短答式試験でも

高得点を望めるでしょう。

 

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その学習法とは

判決文(原文)を読むことです。

 

確かに

判決文のうち,その重要箇所を抜粋された部分である

判旨であれば,判例百選でも勉強できます。

 

では,なぜこれでは足りないのか?

 

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そもそも,憲法って

条文に書いてあることがあまりにも少ないですよね。

 

憲法第3章の人権規定は

”権利のカタログ”といわれるように

単に権利が列挙されているにすぎないのです。

 

特に

どのような場合に権利の制限が正当化されるのか

ということについて

各条文に個別に示されているわけではありません。

 

その判断枠組みは

古くから理論構築された判例及び学説の

積み重ねにおいて形成されたものです。

 

そして

司法試験は実務家登用試験ですから

まずは判例が構築した理論を

深く理解する必要があります。

 

憲法判例

特に条文の解釈と理由づけでは足りない

空文の領域について

 

言葉を慎重に1つ1つ選び

精巧な論理により構築されています。

 

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また,大法廷判例の多くは

最高裁の名だたる判事の方々が書かれた

個別意見が付されています。

 

この個別意見の中にも

法定意見の論理をさらに説明するものであったり

裏側にある視点が示されている

ことがあります。

 

その論理の1つ1つを負うことで

初めてその判決を理解する糸口をつかめるのです。

 

しかし

判例百選ではかなり紙の制約がある中で

判旨が抜粋されているため

 

そこには

どうしても論理の空白

生じざるを得ません。

 

したがって

判例百選を読むだけでは

判例の深いところを理解するには

限界があります

 

だからこそ

判例原文を参照する必要があります。

 

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そして原文を読む際は,

長くて面倒くさいかもしれませんが

 

事案の整理

1つ1つの議論のフィールド

 

を必ず押さえることを意識してください。

 

そして,個別意見も

チェックすべき意見は少なくありませんが

 

特に

伊藤正巳裁判官

の個別意見は必読です!!

 

 

いかかでしたか?

 

ちなみに

判例原文の入手方法ですが

 

学生であれば,大学のデータベース等の

LLI,LEX/DB等を利用して

入手できます。

 

また,データベースという

手段がない・使えない場合には

こちらの判例テキストをお勧めします!

 

憲法判例

 https://www.amazon.co.jp/憲法判例-第7版-戸松-秀典/dp/4641131635

 

判例ラクティス憲法

 https://www.amazon.co.jp/判例ラクティス憲法%E3%80%94増補版%E3%80%95-判例ラクティスシリーズ-淺野-博宣/dp/4797226366

 

 次回は

民法の学習方法

についてお話します。