H30司法試験予備試験 民法 再現答案

  1. 設問1について
    1. 設問前段
      1.  ①につき,債務不履行に基づく損害賠償請求権(民法(以下,略す)415条)が認められるには,「債務の本旨に従った履行をしない」ことが必要であるが,そもそもACは本件で直接の契約関係にない。そこで,債務の不履行がいかなる根拠に基づくかが問題となる。
        1.  判例は,直接の契約関係がなくても,社会関係上特別な接触関係があるなど密接ないし一体的な関係にある場合は,使用者には,実質的な被用者たる者の生命・身体等の安全を保護するべき義務が生じ,かかる義務に違反したときは損害賠償責任を負うとしている。その根拠は,契約において指揮監督等の関係がある場合,使用者が当該指揮監督に服する者に対して,その生命,身体の安全を害しないよう配慮すべきことが契約上の根本原理たる信義則(1条2項)に照らし,当該契約上の付随的義務として含まれていると考えられる点にある。
        2.  したがって,かかる信義則上の保護義務に反した場合は,使用者は実質的な指揮監督に服する者に生じた生命,身体に対する損害について,信義則上債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
        3.  本件では,Cは,本件家屋の解体を請け負い,これをAも含めて共同して行っていた。そして,Cは,Aに対し3階ベランダに設置された柵の撤去作業を指示し,Aはかかる指示に従って動いていた。そのため,CA間には指揮監督関係に基づき,特別な社会関係上一体的な接触関係があるといえ,上記信義則上の保護義務があったといえる。
        4.  そうすると,Aの身体を保護するため,Cは,落下防止等の措置をとる義務があったと考えられるところ,これを用意していなかったのであるから,かかる信義則上の保護義務に反したといえる。
        5.  したがって,Aは,Cに対し,かかる信義則上の保護義務たる安全配慮義務違反に基づき損害賠償請求をすると考えられる。
      2.  ②は,使用者責任(715条1項)及び土地工作物責任(717条1項)の根拠とするものと考えられる。
        1.  「使用する者」にあたるかについて,後述の報償関係に依拠する責任原理から,事業において指揮監督に基づく関係があれば足りるところ,Cは,請け負った本件家屋の解体という「事業のため」に,Bを請負契約(632条)に基づき指揮監督して「使用」していたことから,Bの「使用者」にあたるといえる。したがって,Aは,Cに対して,使用者責任を追及する。
        2.  「事業の執行について」とは,使用者が被用者を通じて利益を得ているという報償関係等に依拠する代位責任の原理から,事業関連性をいう。
        3.  本件で,BはCからAの3階での柵撤去作業が終わり次第,1階部分を重機で破壊するよう指示していたところ,BがAの作業進行中に終了の確認を怠り破壊作業を行ったため,その振動でAが転落して重傷を負った。これは,外形上客観的に,まさしくCの本件家屋解体作業中の事態である。ゆえに,「事業の執行について」生じた「損害」がある。
        4.  したがって,Aは,Cに対して,使用者責任を追及する。
        1.  土地工作物責任について,本件家屋は「土地上の工作物」である。また,「設置又は保存」の「瑕疵」とは,危険責任の原理から,当該物が構造等に照らし通常有すべき安全性を欠いていることをいう。本件家屋は,解体作業中であったことから,先述のとおり,落下防止設備等が施されるべきところ,かかる設備がされていなかったのであるから,通常有すべき安全性を欠き,保存について「瑕疵」がある。そして,Cは,請負人として本件家屋の代理占有者として,「占有者」にあたる。
        2.  したがって,AはCに対して,土地工作物責任を追及する。
    2. 設問後段
      1.  まず,①及び②の請求権は,実体法上別個の発生原因事実に基づく,法律上両立するものであるから,選択的請求することが可能である(請求権競合)。
      2.  もっとも,①は,一般的な債権と同質的なものであるから,10年の消滅時効にかかる(167条1項)。本件では未だ消滅時効は完成していない。他方,②は,3年の短期消滅時効にかかる(724条前段)。
      3.  ここで,②の消滅時効について,その起算点は,「加害者及び損害を知った時」とされているところ,具体的には「現実に」知った時点をいう。本件では,Aは,本件家屋の3階から転落した際に,解体作業に従事していた記憶を喪失し,上記転落事故の経緯を平成26年10月1日に「現実に」知ったものと考えられる。そのため,②にかかる損害賠償請求権は,平成29年10月1日に消滅時効が完成する。他方,現時点は,平成29年6月30日である。
      4.  そうすると,消滅時効の観点からすると,本件では両者の結論に差はないため,①及び②で有利・不利はないと考えられる。
  2. 設問2について
    1. ㋐について
      1.  財産分与は離婚が有効に成立している前提であると考えられる(768条1項)ところ,CF間の離婚の有効性については,本件で離婚の有効要件を欠くか否かが問題となる。
      2.  離婚が有効に認められるには,①離婚意思と②離婚の届出(764条,739条1項)が認められることを要する。②については,平成29年7月31日に適式な離婚届が提出されており,認められる。
        1.  問題となるのは,①である。離婚意思については,判例上離婚の届出に向けられた意思で足りるとされている。
        2.  本件では,CF間で,本件土地及び建物に対する強制執行免脱といった目的があるが,離婚の届出にむけられた意思は否定できない。ゆえに,離婚意思は認められる。
      3.  したがって,離婚は有効であるため,財産分与が無効であるとはいえない。
    2. ㋑について
      1.  CF間の財産分与を取消す手段は,詐害行為取消請求(424条1項)が考えられる。
      2.  AはCに対して,CF間の財産分与以前に先述の損害賠償請求権を有し,Cは離婚届提出時において本件土地及び建物以外にめぼしい財産がなく,無資力状態である。
      3.  問題となるのは,本件財産分与が,詐害行為取消の対象として,「財産権を目的とする法律行為」(424条2項)ないし詐害性(424条1項本文及び但書)が認められるかという点である。
        1.  判例は,財産分与は夫婦の離婚という身分行為を契機とし,かつ夫婦財産の清算等の目的であるから,原則として財産権を目的とする法律行為にはあたらず,詐害行為取消の対象とならないとする。もっとも,財産分与の内容が不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた執行免脱行為であるといえる場合には,例外的に,過大な部分について,取消が認められるとされている。
        2.  本件建物については,CとFが協力して婚姻から10年後に築造した物であるため夫婦共有財産(762条2項)と考えられ,離婚後の扶養的性質を有するとされる可能性も否定できない。そのため,不相当に過大であるとして,財産分与の対象とならない可能性がある。
        3.  もっとも,本件土地については,Cが婚姻前から所有していた土地として特有財産(762条1項)にあたるところ,本来は夫であるCの所有に留められる。にもかかわらず,本件土地もFに分与されている点は,不相当に過大であると考えられ,財産分与に仮託した執行免脱行為であると認められる可能性が高い。
      4.  したがって,本件土地の限度で,詐害行為取消を主張できる可能性が高い。

                                     以上

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