法的三段論法の階層構造??

 

こんにちは!かわしょー吉です。


今日は

法律家の基本的思考フレームである

 

法的三段論法

 

についてです。

 

初学者のあなたは

この「法的三段論法」を知ってますか?

 

また

勉強の進んでいるあなたも

どの程度法的三段論法を知り

どのくらい使いこなせていますか?

 

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前提として

極めて簡略化して

三段論法の概念を

おさらいしておきましょう。

 

 

三段論法とは,論理学における

演繹的推論の基本的手法として

編み出されたものです。

 

これは次のようなものです。

 

【大前提】となる基本命題:A→B

【小前提】の命題:C→A

この2つの前提から,

【結論】C→A→B

 

このような推論を導くという

ロジックです。

 

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コトバンクより

 

例えば

【大前提】:人間は,いつか死ぬ。

【小前提】:かわしょー吉は,人間である。

したがって

【結論】かわしょー吉は,いつか死ぬ。

 

となります。

 

法的三段論法は

これを,

法律学における演繹的推論に置き換えた

というものです。

 

【大前提】:法律要件→法律効果

【小前提】:具体的事実→法律要件

【結論】:具体的事実→法律効果

 

簡単に言えば

このようになります。

 

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これが

法的三段論法の基礎中の基礎

です。

 

 

より具体的な例を使うと,

次のようになります。

 

刑法第235条 窃盗罪

「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,

十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」

 

事実:Xが,Vの財布を,ポケットの中から

そっと抜き去り,これを持ち帰った。

 

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【大前提】

他人の財物を窃取した者

→窃盗罪として10年以下の懲役Or

50万円以下の罰金に処する。

 

【小前提】

(事実)→「他人の財物を窃取した」

 

【結論】

A君には窃盗罪が成立し

10年以下の懲役Or50万円以下の罰金に処される。

 

*説明の便宜上,故意(38条1項本文)等の

要件を省いています。

 

 

この法的三段論法

 

実は

今説明してきたことが

全てではありません!

 

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法的三段論法は,

その形を文章表現により

変幻自在に操ることができます。

 

もっとも,その内容は,

個々人によって

相対的な側面がありますが

 

 

今回は

基礎的な理解として

 

法的三段論法の階層構造

 

という概念を共有したいと思います。

 

 

あなたがこれを知らないままだと

 

答案を書くときに

文章の読みやすさが,

相対的に低くなります。

 

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具体的に言えば

同じ論証を書いたとしても

 

法的三段論法の階層構造を意識した

答案と相対化されることで

「論理の飛躍」を指摘され

 

ほんの

0コンマ数点の僅差

司法試験合格ラインから

切り落とされる可能性さえあります。

  

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この差は,一見僅差に見えて

凌駕することがおよそ困難なものです。

 

なぜなら

これを実践している合格者の方々は

さらに高い次元で

順位を競っているからです。

 

 

ちなみに

法的三段論法の重要性は

このように指摘されています。

 

法律条文の趣旨を踏まえて、その解釈を示し

具体的な事実関係を当てはめて結論を出すという

法的三段論法に沿った論述」が求められる。

(平成21年度司法試験行政法採点実感参照)

 

 

 

では,

法的三段論法の階層構造とは何か?

 

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それは

1段階:条文(法律要件)→法律効果

のみならず

 

条文法律効果

この

→の中身に内在する

三段論法のことです。

 

つまり

 

第2段階:規範定立の三段論法

・条文の文言→法律要件の趣旨・価値判断

・法律要件(条文・制度)の趣旨・価値判断

→具体的な規範命題

 

⇒条文の文言→具体的な規範命題(→法律効果)

 

第3段階:あてはめの三段論法

・法的評価→具体的規範命題

・具体的事実の抽出→法的評価

 

⇒具体的事実→具体的な規範命題(→法律効果)

 

【結論】

具体的事実→法律効果

 

 

より具体的に説明すると

 

 

売主A

第一買主B 第二買主Cという

不動産の二重譲渡の事例でよく出る

民法177条の問題を想定してください。

 

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図はhttp://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0177.htmlより

 

 

【大前提】

「第三者」→「登記」がなければ

当該第三者に権利の取得を

対抗することができない(民法177条参照)。

 

Ⅰ規範定立の三段論法

・177条の趣旨

→「登記による公示によって

不動産取引の安全」を図る

 

・「不動産取引の安全保護」という価値判断

→「登記による公示」の欠缺を

主張する正当な利益を有する者を保護。

 

⇒177条にいう「第三者」とは,

「・・・登記の欠缺を主張する

正当な利益を有する者」

をいう。

 

【小前提】

Cに関する事実→「第三者

 

Ⅱあてはめの三段論法

 

・「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する」

→「第三者

 

・Cに関する事実○○,□□

→「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する」

なお,Bは登記なし。

 

⇒C→「第三者」にあたる。

 

【結論】

BはCにAから不動産を買い受けたことを

対抗することができない。

 

 

このようになります。

 

では,これと

先ほどの基本形のみを使った場合を

比較してみて下さい。

 

【大前提】

「第三者

→登記がない限り,権利を主張できない(177条)。

 

【小前提】

Cには,○○という事実,□□という事実

→「第三者

なお,Bは登記なし。

 

【結論】

Bは,C(第三者)に

Aから譲り受けた

不動産の権利を主張できない。

 

 

どちらが

より緻密で,説得力があるでしょうか?

 

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階層構造を意識した

前者の方が,

より分析的で,論理が緻密である

といえます。

 

他方

後者は,特に

 

なぜ

Cの○○及び□□という事実から

「第三者である」

という帰結が導かれるのか

 

釈然としません。

これが論理の飛躍であり

点数の差につながるのです。

 

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いかがでしたか?

 

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また,具体的な応用の1つとして

こちらの記事もご覧ください。↓↓↓

 

kawashokichi.hatenadiary.jp

 

 

次回は,

マネする技術とその効果

についてお話します。