法科大学院受験期の勉強ー合否にかかわらず今後のためにすべきこと

 

こんにちは!かわしょー吉です。

 

中央,早稲田,慶應ほか

この夏私大ロー入試を戦われた方々

本当にお疲れ様でした。

 

また,

合格を勝ち取られた方々

大変におめでとうございます。

 

合否にかかわらず

 

これから

 

直近に行われる私大ロー入試を

控えている方々

 

11月の国立ロー入試を

控えている方々

 

予備試験との併願で

論文の結果を待ち

口述の準備をされている方々

 

様々いらっしゃると思います。

 

今日は,

それぞれの目標に応じて

 

昨年の私の状況にも照らしつつ

今やるべきこと

をお話します。

 

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もうすでに

準備ないし計画を確立している

という方は

 

そのルーティン

あるいは計画を

忠実に遂行していって下さい。

 

ここから先を

読む必要はありません。

 

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他方で

 

これから

何をすべきか分からない

 

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あるいは

 

何から手をつけて

どう勉強していくべきか

方向性をつかめない

 

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そんなあなたは

1つのご参考として

あるいは計画を立てる上での

たたき台として

 

ぜひ読んでみてください。

 

 

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再現答案の作成

 

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記憶の新しいうちに

再現答案を作成しましょう。

 

後で合否の結果だけ分かったところで

それ自体,結局は

いずれかの結果がある

という意味以上のものはありません。

 

もう少し砕いて言えば

 

合否の結果のみから反省しようとしても

観念的な復習のみに

終わってしまう

 

ということです。

 

仮に,試験当日の自分の思考回路を

ある程度思い起こせるとしても

 

記憶には限界があります。

 

不合格であったのならば

 

何が足りなくて,

なぜ不足が生じたのか

 

そして

 

何を改善すべきか

どのようにすれば改善できるか

 

合格した場合でも

 

答案に表現できた部分と

そうでない部分を

改めて復習する

といったことは大切です。

 

そのためには

本番での自分の思考回路と

答案での表現を対照して検証する必要

があります。

 

したがって

 

試験当日の現場での自分の思考

そして

何をどのように表現をしたのか

 

を保存しておくべきなのです。

 

再現答案を作成する際は

次のポイントを意識すべきです。

 

・答案の骨組み

・細かい文章表現・言葉の使い方

・何を省き,何を厚く書いたか

→その根拠も

 

また,合格者の方に依頼できる場合は

添削を受けた方がより効果は高い

です。

 

 

②司法試験過去問に取り組む

 

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合格者の方は

とにかく早い段階から

過去問演習に着手

しています。

 

特に,本試験の問題に触れて

問題のレベルを認識し

 

そして

 

答案を書いてみて

出題趣旨,採点実感

合格者再現答案

と比較して

 

合格レベルと自分のレベルの

距離感を掴むためです。

 

効率的な学習の上では

やはり逆算をし発想が大事です。

 

なお,

 

ロー入試の翌年

予備試験に初めて挑戦してみよう

 

という方で,

 

まだ具体的な準備をしていない方は

 

今すぐ

予備試験論文及び短答の

過去問に着手すべきです。

 

論文については

直近2~3年分の過去問

を解いておくとよいです。

 

行政法の基礎知識の修得

 

現在,多くのロー入試では

行政法が出題科目に含まれていません。

 

そのため

 

予備試験を受験した方や

行政書士試験などに挑戦し

という方はさておき

 

行政法

あまり勉強していない

という人も一定数いることでしょう。

 

そのような方は

ぜひロー入学までの期間で

基本書その他テキストを

一通り読んでおきましょう

 

おそらく

ロー入学前にも

言われると思われますが。

 

余力があれば

簡単な問題演習を併行できると

より効率的になります。

 

 

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ぜひ,この期間も

コツコツと勉強を重ねてみて下さい。

 

その他

この時期の勉強について

個別のご質問等あれば

TwitterのDMなどで,対応いたします。

 

最後まで読んで頂き

ありがとうございます。

 

 

 

インプット2割・演習8割ー行政法の勉強法

 

こんばんは!かわしょー吉です。

 

今回は

 

行政法の勉強法

 

についてお話したいと思います。

 

 

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  1. [行政法学習の重要性]

  2. [学習の方向性]

  3. [学習の順番]

  4. [個別法の仕組み解釈]

  5. [誘導に忠実に]

 

行政法

これまたとっつきにくい科目

ですよね。

 

何より,身近でないということが

そのように感じさせるのでしょう。

 

そこでまず

行政法の学習のメリット

あるいは重要性について

1つ例にとって説明します。

 

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行政法

憲法とのリンクが多分にあります。

 

行政法の知識が薄いと

憲法の答案が

空中戦になりがちです。

 

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というのは

憲法で合憲性判断基準を立てるときに

制約の態様,性質

が論証の要素とされます。

 

その際に

許可制があーだ

届出制がどーだ

両者の違いがうんたら

 

裁量がどーたら

 

たくさん出てきます。

 

特に,憲法判例で出てくる

裁量論とかって

最初に勉強したときは

ちんぷんかんぷんだったと思うんです。

 

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当然ですよね。

 

なぜなら,

厳密にいうと,これらは

行政法の領域の知識だからです。

 

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でも,逆手にとってみれば

こうです。

 

行政法の知識をつければ

憲法の理解がさらに深まります

 

さらに,

個別法の仕組み解釈

という思考方法もまた

 

公法系科目全体を通じての

エッセンスとなるものです。

 

ちなみに,これらは

公法系が得意で

司法試験に合格された

優秀な先輩から教わったことです。

 

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前置きが長くなりましたが

行政法の学習の重要性を知っていただいた上で,

行政法学習のポイントを説明します。

 

一言でいうと

 

インプット2割,演習8割

 

というのが

行政法学習のコンセプトです。

 

このコンセプトのもとに

さらに具体的に3つお話します。

 

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1つめは,学習の順番です。

 

行政事件訴訟法,行政手続法

といった

救済手続法の分野から手を付ける

ということです。

 

理由としては

司法試験的に最重要の分野であること

効率が良いこと

の2点です。

 

たとえば

抗告訴訟の訴訟要件である

処分性を学習する際には

 

判例が示した定義をまず暗記しますが,

各論的に判例を検討する中で

行政行為の概念,行為類型の内容と性質を

必然的に勉強することになります。

 

そのため

条文と離れて

行政法理論を勉強するよりも

 

条文や判例ベースで

勉強できる方が

効率的で,理解が早いです。

 

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2つ目は,

個別法の仕組み解釈に慣れる

ことです。

 

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この点に関しては,

一番手っ取り早いのは

数をこなすことです。

 

たくさん法律を読み

色んな種類の法律に触れることです。

 

そうすると,

およそ共通した法律の構造を

見出すことができます

 

個別法の仕組み解釈を

トレーニングするには

とにかく演習をするといいです。

 

次の3冊の演習書を

お勧めします。

 

 

また,併せて予備試験の過去問も

ぜひ解いてみると良いです。

 

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最後に,3つ目のポイントは

誘導に乗っかる

ということでことです。

 

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行政法

他の科目に比べると

問題文の誘導が非常に多いです。

 

司法試験の過去問でいえば

添付資料の会話文

が典型です。

 

内容を整理して

主張反論を組み立てるだけで

答案の形になります

 

あとは

それを判例の知識等と

関連付ければ,出題趣旨から

大きくそれることはないでしょう。

 

したがって,行政法

過去問に早く触れ

演習を積むことが大事です。

 

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上記3つの手順で

集中的に勉強すれば

 

1ヶ月程度で

行政法をマスターすることは

十分に可能であると思われます。

 

 

今すぐ

実践してみて下さい

 

 

本棚紹介ー前置きとして

 

こんにちは!

かわしょー吉です。

 

 

先日

Twitterでリクエストを

頂きましたので

 

私の本棚紹介を

したいと思います。

 

  

本棚といっても

司法試験の教材として使っている

テキスト等の紹介です。

 

ただ

今回の記事は

一旦その前置きとして

趣旨説明をしたいと思います。

 

中身は

後日連投していきます。

 

 

まず,

今回どのような基準で

本棚を公開しようか

悩みました。

 

というのも

 

私はどちらかというと

多読派であるため

 

司法試験を目指す

勉強の過程で読んだ本

 

という基準で

全ての教材を

公開しようとすると

 

読み疲れてしまうだろう

と思ったからです(笑)

 

また,

ただ教材を列挙するだけでは

あなたにとっても

私にとっても

 

あまり意味がありません。

 

 

大事なのは

 

「なぜ,そのテキストを選んだか」

「どのように,

その演習書を使ったのか」

 

ということです。

 

そして,私自身としては

 

これまでの司法試験を目指す道での

自分の足跡を振り返り

 

「そのテキストを

どのように使ったか」

 

「その演習書を通じて得た

効果はどのようなものか」

 

を改めて検証するとともに

 

どのように教材を活用していくことが

必要であるか

 

を考えるためにも

有益であると思いました。

 

 

したがって

 

本棚紹介のテーマは

 

”私と対話し,法を授けてくれた恩書百選”

 

とします。

 

 

 

コンセプトは

 

勉強の各段階における

基本書,演習書との付き合い方

 

とします。

 

 

 

 

内容は,大きく次の4点です。

 

  1. 勉強の各段階で自分が使用していたテキスト
  2. 当該テキスト等を使った根拠
  3. 各テキスト等の使い方
  4. 得られた効果と客観的なレビュー

 

ちなみに,各段階は

 

①初学者(1年目から2年目)

②中級者(2年目から3年目)

③ロー入試から

予備試験受験まで(4年目以降)

 

に区分します。

 

次回から

3回に分けて

ご紹介していきます!

 

 

ちなみに

”百選”と言いましたが

 

あくまで,

私たちになじみのある

テキストを

もじったにすぎません(笑)

 

そんなに書けないし

100まではいかないと思います。

 

 

それでは,また。

 

最後まで読んで頂き

ありがとうございました。

 

 

平成30年度司法試験予備試験論文式試験を終えて

 

こんばんは!かわしょー吉です。

 

だいぶ久方ぶりのブログ更新となります。

 

平成30年度司法試験予備試験

受験してきました。

 

事後報告となりますが.

短答式試験を突破し

昨日と今日,論文式試験

戦ってきました。

 

ひと段落いたしましたので

ブログも再開したいと思います。

 

ただし,私のローの期末試験があるため,

期末試験終了後,8月から,

正式に更新したいと思います。

 

 

長らくお待たせした

行政法の勉強法

 

そして

今年の司法試験予備試験の雑感

お話していこうと思います。

 

 

そして,

予備試験論文式試験の再現答案

作成する予定です。

 

なお,再現答案の「公開」については,未定です。

 

 

 

 

 

 

伝聞法則で差をつける-刑訴法の学習法

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

刑事訴訟法

の学習法についてのお話です。

 

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刑事訴訟法の勉強は

刑法と同様に

 

多くの受験生としては

割ととっつきやすい,イメージしやすい

という感覚があると思います。

 

捜査法分野は,大枠をつかめば

答案の型を作ることも比較的容易です。

 

ただ,細かい手続となると

途端に面倒くさくなりますよね(笑)

 

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逮捕ないし勾留の手続は

細かい条文操作があったり

規則を参照する必要があったり

少し面倒な印象はあります。

 

証拠法分野は,

特に苦手な人も多いのではないでしょうか?

伝聞とか,伝聞とか伝聞とか(笑)

 

違法収集証拠排除法則

苦手意識を持つ人が多く見受けられます。

 

刑訴法の条文操作が苦手!

 

証拠法で要証事実や証拠の概念

が整理できない

 

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などなど,刑訴法の勉強にお悩みがある

 

そんなあなた

刑事訴訟法の学習のポイントを

3つの分野に分けてお教えします。

 

ここで,前提として

刑訴法全体の学習方針としては

とにかく判例学習を重点的に

することです。

 

刑訴法は

とにかく実務が大事なので。

 

さて,3つの分野ごとの学習のポイントです。

 

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①捜査法ー判例学習と手続の条文読み学習

 

捜査分野は

まさしく判例学習が重要ポイントです。

 

強制捜査と任意捜査

職質と所持品検査

etc...

 

よく出てくる

必要性・(緊急性)・相当性

の判断枠組みは

 

事案類型ごとに

微妙に規範の文言が違ったり

 

考慮要素を変容させています。

 

そのため,このような差異の有無

その理由を整理しておく

ことが重要です。

 

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また身体拘束に関する問題は

議論のフィールドが細かく分かれています。

 

例えば

 

重複逮捕・勾留

再逮捕・勾留

別件逮捕・勾留

 

あなたは

これらの議論のフィールドの差異を

正確に説明できますか?

 

三者ともに

問題となる場面は全く違います。

 

ちなみに

重複逮捕・勾留と再逮捕・勾留の問題

私が整理したノートの一部です↓

 

①    一罪一勾留の原則が適用されるかどうか?

そもそも同時処理が不可能(あるいは釈放後の事情変化に基づくもの)である。

→一罪一勾留の原則を適用すべきでない場面。

∵当該先行逮捕勾留手続という1個の手続で、捜査手続を完遂することが不可能。

*他方、適用される場合は、原則として先行する逮捕・勾留を前提として再度あるいは重複して逮捕・勾留することは不可。

②    例外的に認められ得るか?

 

再逮捕・再勾留の問題

重複逮捕・勾留の問題

議論になる場面

(区別のポイント:捜査中の逮捕・勾留との関係での適法性→起訴前の逮捕・勾留との関係をみる)

起訴前の逮捕勾留の段階で、期間満了で終了あるいは釈放されたのち、再度同一犯罪の被疑事実について逮捕・勾留がなされた場合

ある犯罪の被疑事実についての逮捕・勾留中に、別個の社会的事実について犯罪被疑事実として評価され、これにつき逮捕・勾留がなされた場合

起訴後の勾留中に新たに判明した実体法上一罪の関係にある被疑事実で逮捕勾留する場合

→再勾留の場合と同じ基準で判断すべき(川出・94頁)

規範

ⅰ身体拘束の不当な蒸し返しにあたらないこと

ⅱ新たな勾留の必要性と被疑者の被る不利益の比較衡量

ⅰ同時処理の現実的可能性の有無

※の場合は、再逮捕・再勾留の場合の規範を利用する。

考慮要素

先行の勾留期間の長短、その期間中の捜査経過、身柄釈放後の事情変更の内容、事案の軽重、検察官の意図その他諸般の事情

当該被疑事実が発生したタイミング、それが判明した時点、発生から判明までの期間の長短

 

*川出『判例講座 刑事訴訟法(捜査・証拠編)』94頁~95頁参照

 

このように

自分なりに整理してみると

論述の正確性が向上します!

 

あとは

令状捜査のところは,

条文操作がおろそかになりがちです。

 

刑訴法222条の準用規定など

何が準用され,あるいはされていない

などを条文を素読する勉強も大切です。

 

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②公訴・公判ー刑法的視点で

 

公訴・公判のところは

とにかく手続規定です。

 

図解されているテキストを読みながら

条文を素読しつつ

流れを整理していく勉強が効果的です。

 

そして

この分野で特に大切なのが

訴因・公訴事実概念の正確な理解

構成要件の理解との連動

です。

 

訴因変更制度に関する問題で

必要な思考です。

 

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③証拠法ー証拠類型と要証事実概念の理解

 

さて,鬼門の証拠法です。

 

一般論でもありますが

いかに難しい問題も

基礎知識が出発点です。

 

基礎知識がなければ

応用的思考は生まれません。

 

とにかく基本概念の理解から入ることが重要です。

 

 

ご参考までに

私のノートの抜粋をお見せします。

 

Ⅲ証拠としての適格性に関するもの

  • 証拠能力:証拠が適式な証拠調べを経ており、関連性があり、証拠禁止に当たらないため証拠としての適格を有すること(事実認定の資料として用いることができる証拠の法的適格)
  • 自然的関連性:証明しようとする事実に対する必要最小限度の証明力がある(可能性がある)こと
  • 法律的関連性:偏見等からその証拠の証明力(事実認定)に誤判を与えるような類型的危険が無いこと
  • 証拠禁止:法の定める証拠禁止あるいは政策的に証拠能力が否定される場合

Ⅳ証拠の証明対象Or機能に関するもの

  • 直接証拠:要証事実を直接に証明するのに用いられる証拠
  • 間接証拠(情況証拠):要証事実の存否を推認させる証拠
  • 実質証拠:要証事実の存否の証明に用いる証拠
  • 補助証拠:実質証拠の証明力や証拠能力等に関する証拠
  • 弾劾証拠:実質証拠の証明力の減殺に役立つ証拠

 

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また,伝聞法則の問題については

ざっくり分けて2つのフィールドがあります。

 

第一に,伝聞該当性の問題。

第二に,伝聞例外該当性の問題。

 

今回は伝聞該当性の問題についてだけ

詳述します。

 

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http://web.ydu.edu.tw/~uchiyama/conv/kaiwa4.html

より

 

*一般的な伝聞の意味と,

刑訴法の「伝聞法則」における伝聞

とは意味が全く異なるのでご注意を。

後者の方がより狭い意味で使います。

 

勉強されている方なら

お分かりになると思います。

 

 

さて,伝聞証拠の理解について

 

これは,ズバリ言うと

要証事実概念の理解

非伝聞になる場合を理解しておくこと

です。

 

要証事実の捉え方

次の通りです。

☆要証事実の認定の仕方(古江『事例演習刑事訴訟法』335頁より)

①    立証趣旨が問題文にある場合は、検察OR被告人側の提示した証拠について、その提示された「立証趣旨Aを前提にして、当該訴訟における争点との関係で、当該立証趣旨Aの事実を立証することに意味があるかどうかを検討」する。

②    意味がない場合は、当該証拠の内容、性質から客観的に見て別の事実Bの証拠として用いることに意味があると認められる場合は、その事実Bを要証事実と認定する(新司法試験平成21年出題趣旨も同旨)。

※仮に問題文に立証趣旨が書かれていない場合は、②を検討。

 

非伝聞になる場合

の整理は,次の通りです。

 

Ⅰ供述の存在自体が要証事実となる例

  • 供述がなされたこと自体が犯罪事実を構成する場合→名誉棄損罪・侮辱罪
  • 同一人の不一致供述ないし自己矛盾的内容の供述によって証言の信用性を弾劾する場合→弾劾証拠(328条)と関連
  • 行為に随伴する場合に、当該行為の社会的意味を明らかにする場合

Ⅱ内容とは関わりない情況証拠として用いる場合の例

  • ある供述を知覚した第三者の心理・感情・精神状態を推論する場合
  • ある供述がなされたことから、供述者間の人間関係を推論する場合
  • ある供述がなされたことから、その供述内容の真偽とは関わりのない供述者の精神状態を推論する場合
  • 客観的事実と当該供述が一致することから、供述者が当該事実を知っていたことを推論する場合
  • 言語の行為的意味の推論
  • 当該供述の内容から客観的に行為者の認識内容について推認する場合

(大澤『伝聞証拠の意義』刑訴の争点第3版183頁)

 

そして,それぞれについて

典型例を整理しておくことです。

*私のノートの内容は,ここでは割愛します。

 

いかがでしたか?

ぜひ,あなたの理解を補充するべく

 

この内容を必要に応じて

今あなたのノートにも整理

しておいてください。

 

 

次回は

行政法の学習法

についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民訴を”眠素”にしないためにー民訴法の学習法

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

民事訴訟

の学習についてのお話です。

 

 

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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_05/index.html

より

 

 

今回のタイトルの通り

受験生の中でも

民訴は,”眠素”だといわれています。

 

民訴法はくなる(もと)だ。

 

つまり

眠くなるほど分かりにくい

 

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という民訴法の難解さを表した

ダジャレですね(笑)

 

このことわざ?

ともいうべき言葉の通り

 

あなたも

民事訴訟法はニガテだ!

 

というお悩みはありませんか?

 

そんなあなた

民訴の勉強で必要な4つのポイント

をお教えします!

 

この4つのポイントを知らなければ

難解な民訴法の仕組みの理解が

困難になります。

 

民訴法は,科目特性上

いかに論理的であるか

という点が重要です。

 

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しかし

民訴法の仕組みを理解し

理論を自分で咀嚼しておかなければ

 

論文式試験では

答案作成中に筆がピタリと

止まってしまったりします。

 

これが合格の上で不利な要素であることは

多言を要しませんね。

 

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では,その4つのポイントとは何か?

 

①手続の段階と審理構造を把握

 

冒頭の写真に示したように

 

民訴法の学習は,

手続の段階という横軸

審理構造(申立て・主張・立証)という縦軸

を意識することが大切です。

 

その問題が

手続のどの段階で,どの審理構造の局面での

議論なのか

 

を把握することで

問題の所在を整理しやすくなります

 

さらにこれに+αとして

手続や訴訟行為を行う主体

に着目して整理することで理解度が増します。

 

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②定義を徹底的に暗記

 

民訴法の特殊なところは

他の科目に比べて

 

条文にない言葉や概念が多い

 

という点です。

 

手続や審理構造などが

理論を堅固なバックボーンに据えて

構築されているからです。

 

処分権主義,弁論主義

はその最たる例ですね。

 

これらは

理解を伴う必要がありつつ

答案上では正確に表現する必要

があります。

 

しっかりキーワードを押さえて

暗記することが大事です。

 

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③民訴判例の特殊性

 

民訴法は,論理的であるかが大事だ

と述べました。

 

その意味は,特に

民訴法判例の理解を示すうえで

非常に重要なポイントです。

 

すなわち

1つの判例を学習するときにも

個々の判例の論理的一貫性を考える

ことが重要です。

 

別々の問題領域について判断した

ものであっても

 

前提問題を示した過去の判例があれば

その後に出現する判例

その前提問題を踏まえて論理を構築

しています。

 

したがって,判例

相互関連性を把握することが必要です。

 

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④要件事実的思考を手に入れる

 

民事訴訟は,訴訟物理論を前提に

実体法に基づく

要件事実論に支配されています。

 

要件事実論は,簡単にいえば

 

当事者が訴訟において

具体的に何を主張し,

立証する必要があるのか

 

これを体系化したものです。

 

事例問題を検討する際に,

純粋な民事訴訟法の理論に加えて

要件事実論に基づく思考による分析

が必要とされる場合があります。

 

特に

当事者の主張立証の場面を問う問題では

要件事実的思考がなければ

 

事案で具体的に何が問題なのかを

正確に把握することが困難です。

 

逆に要件事実的思考で

答案に表現できれば

より問題解決に具体性が増します

 

要件事実の勉強法については

後日,別途ご紹介します!

 

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ぜひ,民訴法のノートに

今この4つのポイントを書き出してみて下さい

 

次回は

刑事訴訟法の勉強法

についてお話します。

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法の難解さをひもとくヒントー商事系科目の学習法

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は商事系科目のうち

会社法

の学習法についてのお話です。

 

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会社法も,民法と同様に

とにかく条文数が多い法律です。

(979条まで)

 

その上

条文構造を掴みにくい

という厄介な性質があります。

(M&Aのとことか)

 

しかも

 

民法とは異なり,

組織法の側面もあるため

機関設計や手続規律が絡む

という特質があります。

 

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http://photozou.jp/photo/show/249838/22569671

より

 

したがって,民法のように

権利義務関係の規律だけでなく

これを前提として

 

手続や機関構造等を

有機的に関連付けて整理する

 

ことが重要なポイントになります。

 

 

さて

会社法の勉強について

 

方向性がよくわからない

 

いまいちコツをつかめない

 

そんなあなた

1つ意識すべき学習のポイント

少しユニークな勉強法

お教えします。

 

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これを知ることができれば

 

イメージが掴みにくい

とっつきにくい

 

そんな会社法に対する認識が

180度変わります!!

 

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まず学習のポイント

についてです。

 

無論,

条文や判例をしっかり意識すべき

という点は他の科目と同様です。

 

 

加えて

条文構造の正確な理解と操作

を徹底してください。

 

多くの人が苦手意識をもっている分

これを1つ1つ

しっかり整理しておく学習は

大変有益に思われます。

 

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具体的な方法論・意識としては

かっこ書きと準用規定

までもれなく学習してください。

 

ちょっぴり面倒ですが

これを怠らずにやることで

 

飛び飛びの条文操作を

正確に理解する

 

ことにもつながります。

 

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次にちょっとユニークな勉強法

についてです

 

会社法

とくに

企業経営実務に寄り添った運用

がなされています。

 

法改正や最新判例が出てきやすいのも

その点が大きく絡んでいます。

 

そのため

遊び心で実務にふれてみる

というのも有益です。

 

例えば

計算に関する規律の類は

 

簿記や会計の薄い入門書的なものを

読んでみる

ということは有益です。

 

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↑こういう感じのやつがオススメです。

 

実際に司法試験の問題でも

簡易の貸借対照表を参照させる問題も

出題されています。

平成27年度司法試験民事系第2問)

 

初歩的な知識で十分なので

こういう勉強をして

会計の知識を知っているだけでも

一歩有利といえます。

 

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今,ちょっくら気分転換に

会計の本でも読んでみてはいかがでしょうか?

 

 

次回は

民事訴訟法の学習法

についてお話します。