会社法の難解さをひもとくヒントー商事系科目の学習法
こんにちは!かわしょー吉です。
今回は商事系科目のうち
の学習法についてのお話です。
とにかく条文数が多い法律です。
(979条まで)
その上
条文構造を掴みにくい
という厄介な性質があります。
(M&Aのとことか)
しかも
民法とは異なり,
組織法の側面もあるため
機関設計や手続規律が絡む
という特質があります。
http://photozou.jp/photo/show/249838/22569671
より
したがって,民法のように
権利義務関係の規律だけでなく
これを前提として
手続や機関構造等を
有機的に関連付けて整理する
ことが重要なポイントになります。
さて
会社法の勉強について
方向性がよくわからない
いまいちコツをつかめない
そんなあなたに
1つ意識すべき学習のポイントと
少しユニークな勉強法を
お教えします。
これを知ることができれば
イメージが掴みにくい
とっつきにくい
そんな会社法に対する認識が
180度変わります!!
まず学習のポイント
についてです。
無論,
条文や判例をしっかり意識すべき
という点は他の科目と同様です。
加えて
条文構造の正確な理解と操作
を徹底してください。
多くの人が苦手意識をもっている分
これを1つ1つ
しっかり整理しておく学習は
大変有益に思われます。
具体的な方法論・意識としては
かっこ書きと準用規定
までもれなく学習してください。
ちょっぴり面倒ですが
これを怠らずにやることで
飛び飛びの条文操作を
正確に理解する
ことにもつながります。
次にちょっとユニークな勉強法
についてです
会社法は
とくに
企業経営実務に寄り添った運用
がなされています。
法改正や最新判例が出てきやすいのも
その点が大きく絡んでいます。
そのため
遊び心で実務にふれてみる
というのも有益です。
例えば
計算に関する規律の類は
簿記や会計の薄い入門書的なものを
読んでみる
ということは有益です。
↑こういう感じのやつがオススメです。
実際に司法試験の問題でも
簡易の貸借対照表を参照させる問題も
出題されています。
(平成27年度司法試験民事系第2問)
初歩的な知識で十分なので
こういう勉強をして
会計の知識を知っているだけでも
一歩有利といえます。
今,ちょっくら気分転換に
会計の本でも読んでみてはいかがでしょうか?
次回は
民事訴訟法の学習法
についてお話します。
刑法は自分の型を作ったもん勝ち!-刑法の学習法
こんにちは!かわしょー吉です。
今回は
刑法
の学習法についてです。
↑中国の古い時代の刑罰らしいです。(笑)
https://gigazine.net/news/20080121_china_punish/
より
刑法は
普段からニュースで見る刑事事件など
一番とっつきやすい科目
ではないでしょうか?
刑法を得意とする人は
比較的多い印象を受けます。
私の経験則にすぎませんが。
一方で
刑法でうまく答案を書けない
特に時間配分をミスりがち
インプットは割とうまくいくけど
実際にアウトプットするときに
苦手意識
がある。
そんなあなたに
今回は刑法の学習法について
アウトプットを念頭に置いた
学習法
をお教えします!!
ポイントを4つお教えします。
①答案の型の確立
刑法は,
行為の特定→構成要件該当性→違法性→責任
という検討手順が予め与えられています。
これをかっちり,型として押えることが
刑法の理解の基礎の基礎です。
そして,
議論のフィールドを正確に
区分できるよう知識をインプット
することが大事です。
これだけで
刑法の勉強は半分完了
です。
②総論は共犯の理解を重視
司法試験の刑法は
共犯を理解していないと
土俵に立てないといってもいいでしょう。
一般に
事案分析の段階で一番厄介なのが
共犯関係ですよね。
勉強の際には
共犯関係の検討手順を
ある程度確立しておく必要
があります。
もっとも
共犯のところだけやればいい
というわけではありません。
因果関係論、錯誤論
正当防衛など
体系的に重要なポイントは
しっかり押さえる
必要があります。
③各論は三段論法を徹底!
各論に関する知識は,
とにかく構成要件の正確な暗記
という勉強につきます。
各論に関しては
暗記が強い人がより有利
だと思われます。
そして
三段論法の階層構造の視点で
きっちり作法を守れば
面白いように点はついてきます。
④たかが罪数,されど罪数
罪数は,必ず刑法の答案の最後に書く
締めくくりです。
体操でいえば
フィニッシュの着地です。
刑法の論文試験では
とにかく各枚数と時間の制約との戦い
につきますが
罪数が
けっこうおざなりになりがちですよね。
しかし,刑法の理論としては
罪数にも議論がたくさんあるので
丁寧に整理しておく必要があります。
この4つのポイントを押さえておけば
効率的なアウトプットのための
最低限の準備が可能になります!
いかがでしたか?
今この4つのポイントを
ぜひメモしておいてください。
なお,こちらもぜひ!!↓↓↓
次回は
会社法の学習法
についてお話します。
要件事実論に拘泥せずに学べ!-民法の学習法
こんにちは!かわしょー吉です。
今回は
の勉強法についてのお話です。
民法って
1044条まで
条文がありますよね。
初学者の人は。
もうその時点でうろたえる
なんていう人も多いですよね。
また
民法の答案構造には
様々バリエーションがあって
応用に試行錯誤する
なんていうお悩みもあるでしょう。
そのため,
民法はニガテだ!!
となってしまったりします。
それに追い打ちをかけるように
要件事実論
なるものが立ちはだかります。
もう泣きたくなりますね(笑)
民法が
もう泣きたくなるほど
苦手だ!
というあなたに
その苦手を克服するための
学習法をお教えします。
あなたが
これを知らなければ
あなたの民法のニガテは
ニガテのままです。
膨大な条文と
要件事実論という壁にも
苛まれ続けます。
そのヒントには
3つのポイント
があります。
- 条文の構造を意識した実体法の勉強
- 全体像の把握と体系化
- 繰り返しの勉強
です!
1の「条文の構造」は
・1つの条文の中の構造
・1つのカテゴリーごとの
複数の条文との構造
という2つの視点があります。
2と3は
密接に関連しますが
分からなくてもいいから
とにかく全体を見通すことと
基本書なりテキストを
何度も何度も通読することです。
一度理解できなかった箇所には
・マーカーなどを引いて明示しておく
・何が分からないのかを
自分の言葉でメモしておく
という作業を徹底してください。
理解できたならば
・自分の言葉で論理化する
という作業を徹底してください。
これを実践すれば
知らず知らずに
民法の世界の面白さに
気付くことになるでしょう。
その面白さに気づく時
あなたは
既に民法が得意になっています!
ちなみに
要件事実論の勉強は
民法の勉強が
苦手なあなたであれば
典型的なものさえ押さえておけば
足ります。
詳しく勉強したい!
というあなたは
この民法の面白さに気づいたときに
追求してみて下さい。
いかがでしたか?
今日の勉強から
ぜひ取り入れてみて下さい!!
次回は
刑法の学習法
についてお話します。
憲法の学習は判例百選では足りないって本当??
こんにちは!かわしょー吉です。
今回からは
各科目ごとに学習の基本的なポイントを
押えていきます。
初回は
憲法です。
憲法の学習では,条文はもとより,
判例が大事だ!!
って耳にタコができるほど言われますよね。
とはいえ,判例なんてどの科目でも大事だろ!
というツッコミは正当です(笑)
ただ,勉強の仕方として
ほかの科目の場合と全く同列に考えてしまうのは
それもまた,適切とは言えません。
私たちの使用する判例学習の基本テキストといえば
いわゆる判例百選ですよね。
まぁ,憲法も
判例百選さえしっかり勉強しておけば
無難だろう。
なんていう方も多いのではないでしょうか?
しかし
特に憲法が苦手だというあなたであれば
これでは勉強のリソースが足りません。
今すぐ
その考え方を棄てて下さい。
そして
そんなあなたに
実践して欲しい学習法があります。
あなたがこれを知らなければ
今の司法試験の憲法の問題に対して
まず太刀打ちできません。
憲法の苦手をひきずったまま
司法試験当日を迎えることになります。
しかし
もしあなたがこの学習法を実践すれば
主張反論型の憲法答案の型を
確立することができます。
判例を使いこなすための
思考ツールを手に入れることができます。
ひいては
短答式試験でも
高得点を望めるでしょう。
その学習法とは
判決文(原文)を読むことです。
確かに
判決文のうち,その重要箇所を抜粋された部分である
判旨であれば,判例百選でも勉強できます。
では,なぜこれでは足りないのか?
そもそも,憲法って
条文に書いてあることがあまりにも少ないですよね。
憲法第3章の人権規定は
”権利のカタログ”といわれるように
単に権利が列挙されているにすぎないのです。
特に
どのような場合に権利の制限が正当化されるのか?
ということについて
各条文に個別に示されているわけではありません。
その判断枠組みは
古くから理論構築された判例及び学説の
積み重ねにおいて形成されたものです。
そして
司法試験は実務家登用試験ですから
まずは判例が構築した理論を
深く理解する必要があります。
特に条文の解釈と理由づけでは足りない
空文の領域について
言葉を慎重に1つ1つ選び
精巧な論理により構築されています。
また,大法廷判例の多くは
最高裁の名だたる判事の方々が書かれた
個別意見が付されています。
この個別意見の中にも
法定意見の論理をさらに説明するものであったり
裏側にある視点が示されている
ことがあります。
その論理の1つ1つを負うことで
初めてその判決を理解する糸口をつかめるのです。
しかし
判例百選ではかなり紙の制約がある中で
判旨が抜粋されているため
そこには
どうしても論理の空白が
生じざるを得ません。
したがって
判例百選を読むだけでは
判例の深いところを理解するには
限界があります。
だからこそ
判例の原文を参照する必要があります。
そして原文を読む際は,
長くて面倒くさいかもしれませんが
事案の整理
1つ1つの議論のフィールド
を必ず押さえることを意識してください。
そして,個別意見も
チェックすべき意見は少なくありませんが
特に
伊藤正巳裁判官
の個別意見は必読です!!
いかかでしたか?
ちなみに
判例原文の入手方法ですが
学生であれば,大学のデータベース等の
LLI,LEX/DB等を利用して
入手できます。
また,データベースという
手段がない・使えない場合には
こちらの判例テキストをお勧めします!
https://www.amazon.co.jp/憲法判例-第7版-戸松-秀典/dp/4641131635
https://www.amazon.co.jp/判例プラクティス憲法%E3%80%94増補版%E3%80%95-判例プラクティスシリーズ-淺野-博宣/dp/4797226366
次回は
民法の学習方法
についてお話します。
「トンボの眼」思考で一歩先のあてはめ力を身に着ける
こんにちは!かわしょー吉です。
今回は,前回,前々回と引き続きの
あてはめのコツ
に関するお話の最終回です!!
突然,インパクトのある画像を出してすみません(笑)
あなたはこれが何だかわかりますか?
そう!トンボです。
タイトルの通り,トンボの眼ですね。
小学校理科の授業では,
よくお目にかかりましたね。
このトンボの眼の構造は
いわゆる複眼と呼ばれるものです。
今日のお話のテーマです!!
論文の問題を解くときには,
この複眼的思考が不可欠なんです!!
あなたは
答練でこんな指摘をされたことはありませんか?
「○○という事実は,
・・・ということを導く理由づけというより,
むしろ~~という法的評価を導く理由づけにもなりませんか?」
もう少しネガティブな評価だと
「事案の全体像,ないしあなたの論理の運びからすると
~~という法的評価になるのが自然ではありませんか?」
もし,今ハッとした
そんなあなたは
この複眼的思考にやや欠けています。
いやいや
複眼的思考って,なにそれ??
もし,あなたがこの複眼的思考を知らなければ
あてはめの型を使いこなすことができても
答案全体の論理の質を低下
させてしまいます。
事案に対するあてはめは一応できたとしても
「適切な」あてはめの型を
手に入れることができません。
そんなあなたにお教えします!
あてはめにおける複眼的思考とは
次の5つの眼を持つことです。
👁単なる事実認定の要素なのか,法的評価根拠事実なのか
👁1つの事実にプラスの側面とマイナスの側面が併存しないか
👁規範要素との整合性
👁他の事実要素との関連性
👁想定される主張反論(特に総合判断型判断枠組みの場合)
この5つの眼で事案を分析し
答案を書いてみて下さい!!
この5つの視点を置くことにより
あてはめが単なる事実の羅列や
勘繰りだけに頼る表面的なあてはめではなく
事実と規範がかみ合い
精巧なあてはめをすることができます!
3点~5点の違いを生み出すことにもなります。
これは,私の受けている答練での経験に基づくものです。
ぜひ
答練等で実践してみて下さい!!
次回からは
各論的に
各科目ごとの学習のポイント
についてお話していきます。
法論理とのつながりと緻密さを実現するあてはめの奥義とは??その2
こんにちは!かわしょー吉です。
今回も,前回に引き続き
あてはめのコツ
に関するお話です。
まずは
前回出題した簡易事例について
解説します。
XがVを
ナイフ(刃渡り20センチメートル)で,
腹部と胸部をそれぞれ1回ずつ,
馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した。
このXの行為につき
殺人罪(刑法199条)の構成要件のうち
実行行為性を検討する
というものでしたね。
前提として,
三段論法をしっかり意識しましょう。
実行行為は,
「法益侵害の現実的危険を有する行為」
として定式化されます。
また,殺人罪は
人の生命を保護法益とする具体的危険犯なので
殺人罪の実行行為とは
「人の生命侵害を惹起する
具体的かつ現実的危険を有する行為」
と解されます。
ゆえに
Ⅰ「人の生命侵害を惹起する
具体的かつ現実的危険を有する行為」
→殺人の実行行為
*これは,厳密には→というよりも
=という論理関係です。
ⅡXの行為→
「人の生命侵害を惹起する
具体的かつ現実的危険を有する行為」
したがって
ⅢXの行為→殺人の実行行為
ひとまずは,
規範定立の三段論法の出来上がりです。
先に進みましょう!!
次にあてはめです。
まずは,行為を抽象化して分析します。
その際に,行為の核となる要素を抽出します。
そうすると,
Xが,Vを,ナイフで刺した
ということですね。
こんな感じですね。
その上で
事実要素から3つの連想をしていきます。
その際の思考フレームが
抽象的類型的→具体的個別的
でしたね。
そして,着目すべき基本3ポイントは
内容,性質,程度(量)です。
これに従うと,次の事実要素に
着目することができます。
ナイフ(刃渡り20センチメートル)で,
腹部と胸部をそれぞれ1回ずつ,
馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した。
え!?!?
ほぼ接続詞だけ抜いただけじゃん(笑)
私には,あなたの心の中のそんなツッコミが
聞こえてきます(笑)
しかし
あてはめで差が付く問題では
使える事実は余すことなく使い切る
というのが鉄則です。
さて
よくありがちな例として,
中位・下位答案例を見ていると
「ナイフ」→「凶器」という連想をしたり
「20センチメートル」→「長い」など
より抽象化してしまう
ものが散見されます。
これらは,形容表現ですから
事実に対する評価が
ないとはいえませんが
なぜ,上位答案例と比べて劣位なのか
私なりにその理由を考えてみました。
それは
法的評価としての質が
イマイチなのではないでしょうか。
何がイマイチかといえば
こう考えてみて下さい。
ナイフが「凶器」であることは,間違いありません。
観念的には,ナイフには人の生命を奪う危険を伴う
ということがわかります。
しかし,単に「凶器」であるという評価から,
Vの生命侵害にどのような内容の危険があるのか
その具体性に欠けています。
私の思考フレームからすれば
上記事実要素は,このように連想できます。
「ナイフ」→「切るためのもの」→「身体への裂傷を与える」
「刃渡り20センチメートル」→
「平均的な成人の身体の厚さくらい」→「体内の損傷を与えうる長さ」
「腹部と胸部」→「消化器官や肺,心臓がある」
→「重要な人体の部分」→「損傷には生命の危険」
「馬乗り」で「腕を頭の上から振り下ろす」→「上下の物理力」
→「人の体表を優に突き抜けて奥まで突き刺さる可能性大」
これを規範にあてはめようとすれば
次のようになります。
Xは,Vを刃渡り20センチメートルのナイフで
その腹部及び胸部を突き刺しており,
Vが内臓に裂傷を受けるなどして
生命への具体的危険を伴う行為をしている。
また,Xの行為態様は,
馬乗りになって,頭の上から振りかぶり,
ナイフを振り下ろすというものであるから,
その物理力ゆえに刃が体内の奥まで到達し
実際に内蔵に裂傷を与えるなどして
生命侵害の現実的危険もある
といえる。
したがって,
Xの行為は,Vの生命侵害を惹起する
具体的かつ現実的な危険を有する行為であるといえ
殺人の実行行為にあたる。
いかがでしょうか。
前回の簡易事例の解説は,ここまでです。
あてはめの論理の緻密さは
このようにして鍛えることができます。
何かご質問があれば,コメントをお願いします!!
これまでの内容を踏まえた上で
あなたがもう一歩先の段階のレベルの
答案を書く
そのための+αのテクニックを
今回の内容でまだまだ物足りない
そんなあなただけに
次回!ご紹介します!!
お楽しみに!!
法論理とのつながりと緻密さを実現するあてはめの奥義とは??その1
こんにちは!かわしょー吉です。
今回は
けっこう苦手な人が多い
あてはめのコツ
に関するお話です。
あなたは
「あてはめ」について
どのようなイメージを持ってますか?
とりあえず,たくさん事実を拾って
何となく,それっぽくつなげてみて
書いてみたら
穏当なものができあがった!
まぁ,けっこう感覚的に
もう少しざっくりいえば
「ノリ」で書いていくぜ!!
なんていう人も少なくないのではないでしょうか?
確かに,私も
あてはめには,「感覚」
インスピレーションがものをいう側面
があることを,否定しません。
事例に散りばめられた雑多の事実を
どこでどう使うかを振り分ける
その時間を可及的に効率化するために
まずは直感で,考えてみる
というのは大切だと思います。
私も,直感から入る視点を持っています。
概ね,その直感は当たります。
地道に基本書や判例を読み深め,
一流の法律家の人たちの法的思考に
どっぷりと浸かっている
そんなあなたであれば
少なくとも,問題文の事実について
”ハズれた”使い方をすることはないでしょう。
逆に
直感がどうしても外れてしまう
そんなあなたは
シンプルに
基本書や判例の読解の深さ
が足りません。
ゆえに
基本書や判例を読む際に
なぜを追求する勉強
をすることをおすすめします。
この点は,以前の私の記事でも
ふれました。↓↓
http://kawashokichi.hatenadiary.jp/entry/2018/01/25/025709
http://kawashokichi.hatenadiary.jp/entry/2018/01/25/134840
今回お教えしたい
”あてはめの奥義”は
- あてはめの説得力を指摘される
- 「具体的な評価」の欠落を指摘される
そんなあなたに,耳寄りなものです!!
あなたがこれを知らなければ
上位合格者の層に食い込むことが困難
になります。
逆に,これを知ることができれば
上位合格への道がはっきり見えてきます。
その奥義は,いくつかの階層に分析されますが
その第1段階として
その事実要素から連想されることを3つ挙げる
というものです。
そしてその際に重要なのが
抽象的類型的→具体的個別的
という度合いを意識することです。
さらに,→の中身として
内容・性質・量(程度)
の3つの基本的な分析ポイント
を念頭においてください。
では,今,実践してみて下さい。
練習として
XがVを
ナイフ(刃渡り20センチメートル)で,
腹部と胸部をそれぞれ1回ずつ,
馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した。
という行為につき
殺人罪(刑法199条)の構成要件のうち
実行行為性に絞って検討してみてください。
次回の冒頭に
その解説を踏まえて
あてはめの論理の緻密さ
についてお話したいと思います。