憲法の学習は判例百選では足りないって本当??

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回からは

各科目ごとに学習の基本的なポイントを

押えていきます。

 

初回は

憲法です。

 

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憲法の学習では,条文はもとより,

判例が大事だ!!

って耳にタコができるほど言われますよね。

 

 

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とはいえ,判例なんてどの科目でも大事だろ!

 

というツッコミは正当です(笑)

 

ただ,勉強の仕方として

ほかの科目の場合と全く同列に考えてしまうのは

それもまた,適切とは言えません

 

 

私たちの使用する判例学習の基本テキストといえば

いわゆる判例百選ですよね。

 

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まぁ,憲法

判例百選さえしっかり勉強しておけば

無難だろう

 

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なんていう方も多いのではないでしょうか?

 

しかし

特に憲法が苦手だというあなたであれば

これでは勉強のリソースが足りません

 

今すぐ

その考え方を棄てて下さい。

 

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そして

そんなあなたに

実践して欲しい学習法があります。

 

あなたがこれを知らなければ

今の司法試験の憲法の問題に対して

まず太刀打ちできません

 

憲法の苦手をひきずったまま

司法試験当日を迎えることになります。

 

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しかし

もしあなたがこの学習法を実践すれば

 

主張反論型の憲法答案の型を

確立することができます

 

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判例を使いこなすための

思考ツールを手に入れることができます。

 

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ひいては

短答式試験でも

高得点を望めるでしょう。

 

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その学習法とは

判決文(原文)を読むことです。

 

確かに

判決文のうち,その重要箇所を抜粋された部分である

判旨であれば,判例百選でも勉強できます。

 

では,なぜこれでは足りないのか?

 

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そもそも,憲法って

条文に書いてあることがあまりにも少ないですよね。

 

憲法第3章の人権規定は

”権利のカタログ”といわれるように

単に権利が列挙されているにすぎないのです。

 

特に

どのような場合に権利の制限が正当化されるのか

ということについて

各条文に個別に示されているわけではありません。

 

その判断枠組みは

古くから理論構築された判例及び学説の

積み重ねにおいて形成されたものです。

 

そして

司法試験は実務家登用試験ですから

まずは判例が構築した理論を

深く理解する必要があります。

 

憲法判例

特に条文の解釈と理由づけでは足りない

空文の領域について

 

言葉を慎重に1つ1つ選び

精巧な論理により構築されています。

 

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また,大法廷判例の多くは

最高裁の名だたる判事の方々が書かれた

個別意見が付されています。

 

この個別意見の中にも

法定意見の論理をさらに説明するものであったり

裏側にある視点が示されている

ことがあります。

 

その論理の1つ1つを負うことで

初めてその判決を理解する糸口をつかめるのです。

 

しかし

判例百選ではかなり紙の制約がある中で

判旨が抜粋されているため

 

そこには

どうしても論理の空白

生じざるを得ません。

 

したがって

判例百選を読むだけでは

判例の深いところを理解するには

限界があります

 

だからこそ

判例原文を参照する必要があります。

 

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そして原文を読む際は,

長くて面倒くさいかもしれませんが

 

事案の整理

1つ1つの議論のフィールド

 

を必ず押さえることを意識してください。

 

そして,個別意見も

チェックすべき意見は少なくありませんが

 

特に

伊藤正巳裁判官

の個別意見は必読です!!

 

 

いかかでしたか?

 

ちなみに

判例原文の入手方法ですが

 

学生であれば,大学のデータベース等の

LLI,LEX/DB等を利用して

入手できます。

 

また,データベースという

手段がない・使えない場合には

こちらの判例テキストをお勧めします!

 

憲法判例

 https://www.amazon.co.jp/憲法判例-第7版-戸松-秀典/dp/4641131635

 

判例ラクティス憲法

 https://www.amazon.co.jp/判例ラクティス憲法%E3%80%94増補版%E3%80%95-判例ラクティスシリーズ-淺野-博宣/dp/4797226366

 

 次回は

民法の学習方法

についてお話します。

 

「トンボの眼」思考で一歩先のあてはめ力を身に着ける

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は,前回,前々回と引き続きの

あてはめのコツ

に関するお話の最終回です!!

 

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突然,インパクトのある画像を出してすみません(笑)

あなたはこれが何だかわかりますか?

 

 

 

そう!トンボです。

タイトルの通り,トンボの眼ですね。

 

小学校理科の授業では,

よくお目にかかりましたね。

 

 

このトンボの眼の構造は

いわゆる複眼と呼ばれるものです。

 

今日のお話のテーマです!!

 

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論文の問題を解くときには,

この複眼的思考が不可欠なんです!!

 

あなたは

答練でこんな指摘をされたことはありませんか?

 

「○○という事実は,

・・・ということを導く理由づけというより,

むしろ~~という法的評価を導く理由づけにもなりませんか?」

 

もう少しネガティブな評価だと

事案の全体像,ないしあなたの論理の運びからすると

~~という法的評価になるのが自然ではありませんか?」

 

 

もし,今ハッとした

そんなあなたは

この複眼的思考にやや欠けています

 

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いやいや

複眼的思考って,なにそれ??

 

もし,あなたがこの複眼的思考を知らなければ

 

あてはめの型を使いこなすことができても

答案全体の論理の質を低下

させてしまいます。

 

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事案に対するあてはめは一応できたとしても

「適切な」あてはめの型を

手に入れることができません

 

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そんなあなたにお教えします!

 

あてはめにおける複眼的思考とは

次の5つの眼を持つことです。

 

👁単なる事実認定の要素なのか,法的評価根拠事実なのか

👁1つの事実にプラスの側面とマイナスの側面が併存しないか

👁規範要素との整合性

👁他の事実要素との関連性

👁想定される主張反論(特に総合判断型判断枠組みの場合) 

 

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この5つの眼で事案を分析し

答案を書いてみて下さい!!

 

この5つの視点を置くことにより

あてはめが単なる事実の羅列や

勘繰りだけに頼る表面的なあてはめではなく

 

事実と規範がかみ合い

精巧なあてはめをすることができます!

 

3点~5点の違いを生み出すことにもなります

 

これは,私の受けている答練での経験に基づくものです。

 

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ぜひ

答練等で実践してみて下さい!!

 

次回からは

各論的に

各科目ごとの学習のポイント

についてお話していきます。

 

 

 

 

法論理とのつながりと緻密さを実現するあてはめの奥義とは??その2

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回も,前回に引き続き

あてはめのコツ

に関するお話です。

 

まずは

前回出題した簡易事例について

解説します。

 

XがVを

ナイフ(刃渡り20センチメートル)で,

腹部と胸部をそれぞれ1回ずつ,

馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した。

  

 

このXの行為につき

殺人罪(刑法199条)の構成要件のうち

実行行為性を検討する

というものでしたね。

 

前提として,

三段論法をしっかり意識しましょう。

 

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実行行為は,

法益侵害の現実的危険を有する行為」

として定式化されます。

 

また,殺人罪

人の生命を保護法益とする具体的危険犯なので

 

殺人罪の実行行為とは

「人の生命侵害を惹起する

具体的かつ現実的危険を有する行為」

と解されます。

 

ゆえに

 

Ⅰ「人の生命侵害を惹起する

具体的かつ現実的危険を有する行為」

→殺人の実行行為

 

*これは,厳密には→というよりも

=という論理関係です。

 

ⅡXの行為→

「人の生命侵害を惹起する

具体的かつ現実的危険を有する行為」

 

したがって

ⅢXの行為→殺人の実行行為

 

 

ひとまずは,

規範定立の三段論法の出来上がりです。

 

 

 

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先に進みましょう!!

 

次にあてはめです。

 

まずは,行為を抽象化して分析します。

その際に,行為の核となる要素を抽出します。

 

そうすると,

Xが,Vを,ナイフで刺した

ということですね。

 

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こんな感じですね。

 

その上で

事実要素から3つの連想をしていきます。

 

その際の思考フレームが

抽象的類型的→具体的個別的

でしたね。

 

そして,着目すべき基本3ポイントは

内容,性質,程度(量)です。

 

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これに従うと,次の事実要素

着目することができます。

 

ナイフ刃渡り20センチメートル)で,

腹部と胸部それぞれ1回ずつ,

馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した

 

え!?!?

ほぼ接続詞だけ抜いただけじゃん(笑)

 

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私には,あなたの心の中のそんなツッコミが

聞こえてきます(笑)

 

しかし

あてはめで差が付く問題では

使える事実は余すことなく使い切る

 

というのが鉄則です。

 

さて

よくありがちな例として,

中位・下位答案例を見ていると

 

「ナイフ」→「凶器」という連想をしたり

「20センチメートル」→「長い」など

 

より抽象化してしまう

ものが散見されます。

 

これらは,形容表現ですから

事実に対する評価が

ないとはいえませんが

 

なぜ,上位答案例と比べて劣位なのか

私なりにその理由を考えてみました。

 

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それは

法的評価としての質が

イマイチなのではないでしょうか。

 

何がイマイチかといえば

こう考えてみて下さい。

 

ナイフが「凶器」であることは,間違いありません。

観念的には,ナイフには人の生命を奪う危険を伴う

ということがわかります。

 

 

しかし,単に「凶器」であるという評価から,

Vの生命侵害にどのような内容の危険があるのか

その具体性に欠けています。

 

 

私の思考フレームからすれば

上記事実要素は,このように連想できます。

 

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「ナイフ」→「切るためのもの」→「身体への裂傷を与える

 

「刃渡り20センチメートル」→

「平均的な成人の身体の厚さくらい」→「体内の損傷を与えうる長さ

 

「腹部と胸部」→「消化器官や肺,心臓がある」

→「重要な人体の部分」→「損傷には生命の危険

 

「馬乗り」で「腕を頭の上から振り下ろす」→「上下の物理力」

→「人の体表を優に突き抜けて奥まで突き刺さる可能性大

 

 

これを規範にあてはめようとすれば

次のようになります。

 

Xは,Vを刃渡り20センチメートルのナイフで

その腹部及び胸部を突き刺しており

Vが内臓に裂傷を受けるなどして

生命への具体的危険を伴う行為をしている。

 

また,Xの行為態様は,

馬乗りになって,頭の上から振りかぶり,

ナイフを振り下ろすというものであるから,

その物理力ゆえに刃が体内の奥まで到達し

 

実際に内蔵に裂傷を与えるなどして

生命侵害の現実的危険もある

といえる。

 

したがって,

Xの行為は,Vの生命侵害を惹起する

具体的かつ現実的な危険を有する行為であるといえ

殺人の実行行為にあたる

 

 

いかがでしょうか。

前回の簡易事例の解説は,ここまでです。

  

あてはめの論理の緻密さ

このようにして鍛えることができます。

 

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何かご質問があれば,コメントをお願いします!!

 

 

 

これまでの内容を踏まえた上で

あなたがもう一歩先の段階のレベルの

答案を書く

そのための+αのテクニック

 

今回の内容でまだまだ物足りない

そんなあなただけに

次回!ご紹介します!!

 

お楽しみに!!

 

 

 

 

 

 

 

法論理とのつながりと緻密さを実現するあてはめの奥義とは??その1

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

けっこう苦手な人が多い

あてはめのコツ

に関するお話です。

 

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あなたは

「あてはめ」について

どのようなイメージを持ってますか?

 

とりあえず,たくさん事実を拾って

何となく,それっぽくつなげてみて

書いてみたら

穏当なものができあがった!

 

 

まぁ,けっこう感覚的に

もう少しざっくりいえば

「ノリ」で書いていくぜ!!

 

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なんていう人も少なくないのではないでしょうか?

 

 

確かに,私も

あてはめには,「感覚」

 

インスピレーションがものをいう側面

があることを,否定しません。

 

事例に散りばめられた雑多の事実を

どこでどう使うかを振り分ける

 

その時間を可及的に効率化するために

まずは直感で,考えてみる

というのは大切だと思います。

 

私も,直感から入る視点を持っています。

 

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概ね,その直感は当たります。

地道に基本書や判例を読み深め,

 

一流の法律家の人たちの法的思考に

どっぷりと浸かっている

そんなあなたであれば

 

少なくとも,問題文の事実について

”ハズれた”使い方をすることはないでしょう。

 

逆に

直感がどうしても外れてしまう

そんなあなたは

 

シンプルに

基本書や判例の読解の深さ

が足りません

 

ゆえに

基本書や判例を読む際に

 

なぜを追求する勉強

をすることをおすすめします。

 

この点は,以前の私の記事でも

ふれました。↓↓

http://kawashokichi.hatenadiary.jp/entry/2018/01/25/025709

http://kawashokichi.hatenadiary.jp/entry/2018/01/25/134840

 

 

今回お教えしたい

”あてはめの奥義”

 

  • あてはめの説得力を指摘される
  • 「具体的な評価」の欠落を指摘される

 

そんなあなたに,耳寄りなものです!!

 

あなたがこれを知らなければ

上位合格者の層に食い込むことが困難

になります。

 

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逆に,これを知ることができれば

上位合格への道がはっきり見えてきます。

 

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その奥義は,いくつかの階層に分析されますが

その第1段階として

 

その事実要素から連想されることを3つ挙げる

というものです。

 

そしてその際に重要なのが

抽象的類型的→具体的個別的

という度合いを意識することです。

 

さらに,→の中身として

内容・性質・量(程度)

3つの基本的な分析ポイント

を念頭においてください。

 

 

では,,実践してみて下さい。

 

練習として

 

XがVを

ナイフ(刃渡り20センチメートル)で,

腹部と胸部をそれぞれ1回ずつ,

馬乗りになりながら,腕を頭の上から振り下ろして刺した。

 

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という行為につき

殺人罪(刑法199条)の構成要件のうち

実行行為性に絞って検討してみてください。

 

次回の冒頭に

その解説を踏まえて

あてはめの論理の緻密さ

についてお話したいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

答練の添削の”正しい”活用法とは??

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

答練で受ける添削の

”正しい”活用法

についてのお話です。

 

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あなたは

添削を受けた答案を

一読したまま放置してはいませんか?

 

具体的に

答案の「どの部分」が「どのように」

「なぜそのように採点者に伝わったのか」

など,細かく分析したことがありますか?

 

 

せっかく

高い予備校の受講料

模試の受験料を投下したとしても

 

ただ問題を解いて

それについて添削を受けた

 

それだけでは

効果は50%しか得られません。

 

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半分でも

効果があればそれで構わない

と思うのか

 

いや!半分ではダメだ!足りない!

と切迫感を持つのかは

 

人によって,その程度も含めて

異なると思います。

 

 

しかし,少なくとも

答練を受け,添削を受ければ

必要かつ十分であると考えるのは

愚の骨頂です。

 

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もっとも

 

答案の添削を受けて

「あなたに何も言うことはありません。」

「そのまま勉強して,知識をつければ,

受かります。」

 

このような評価を受けることが

常態と化したならば,

 

添削を細かく分析する作業を相対的に削り

知識のブラッシュアップをすることは

相応の根拠があるといえるでしょう。

 

 

しかし

そのような段階に至るまでは

 

自分の答案と向き合うことなくして

課題を修正し,答案のレベルアップを図る

ことは望めません。

 

そして,私はあなたに

答練を

100%,いや,120%活用し

 

上位合格するレベルの答案を書く実力

つけてもらいたいのです。

 

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否,共につけていきたい

考えています。

 

そこで

私が上位合格者の方から教わり

実践している

 

答練の活用法

をご紹介します。

 

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ここでは,基本的な

3つのチェック項目についてお教えします。

 

  1. 答案の形式面の指摘と知識・理論面の指摘の区別
  2. 論理の組み立て方の指摘と語彙(表現)の指摘の区別
  3. 出題意図とのズレ・論述のバランスの指摘の有無

です。

 

あなたがもし

添削を受けた答案を持っているなら

今すぐ

この区別・分類をしてみて下さい。

 

そうすると,

自分の思考のクセを知ることができます。

答案の書き方の傾向を客観化できます。

 

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次の答練で意識的に修正していくべき

課題が明白になります。

 

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これを積み重ねていくことで

着実に答案の質の向上が望めます。

 

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いかがでしたか??

 

 

次回は

あてはめ(法適用)の向上

についてお話します。

 

 

 

 

 

批判を避ける姿勢が孕む落とし穴

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

論文式試験のための

答練との向き合い方

に関するお話です。

 

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*LECでは,デジタル添削というものがあるようです。

 

 

答練をする場面は

 

予備校などの講座のほか

大学内の講座

自主ゼミなど

 

場面も様々あることでしょう。

 

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ここでいう「答練」は,

 

事例問題について,制限時間内に起案をし

それについて講師等の方の添削を受ける

というもの

 

を前提にしたいと思います。

 

 

受験生なら誰しも

答案の添削が返却されたときは

真っ赤になった紙面をみる度に

うろたえることでしょう。

 

 

 

本当に萎えますよね(笑)

 

 

そのとき

あなたは,返却された起案から

目を背けようとしてはいませんか?

 

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ひいては,

答練そのものに

嫌悪感を抱いてしまい

答練を苦痛に感じ,

 

自分が書いた起案を第三者に見てもらい

添削を受けるという勉強自体

回避する姿勢になっていませんか?

 

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しかし,そのような姿勢は

司法試験の合格から,

自らを遠ざけることになります

 

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論文式試験では

採点者を書面で説得しなければなりません。

 

そして,採点者は自分以外の第三者ですから

 

自分の書いた答案が

司法試験合格水準を満たす答案の形であるかどうか

 

 

その距離感を測るためには

自分以外の第三者に答案を批判に

さらしてみるほかはないのです。

 

 

とはいえ,論文を書くのが苦手な人

文章を書くことが苦手な人

にとっては

 

どうしても,答練ないしは

その後の少人数ゼミ等での議論への参加は

 

心底辛いことであると思います。

 

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そんなあなたに

答練を継続するマインドセット

をお教えします。

 

あなたがこれを知らなければ

いつまでたっても

 

答練が苦痛のままで,克服すべき課題を

自己認識できません

 

 

しかし

このマインドセットを知ることができれば

 

あなたは

答練をいわばRPG感覚で

楽しむことができます。

 

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そして,その過程で

一歩一歩階段を上るような

論述力の漸次的な向上を

実感することができます。

 

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そのマインドセットとは

「満点の答案は,存在しない。」

というものです。

 

論文の答練において

引け目を感じたり,なんか苦手を感じる

という人は

 

ただ単に,文章表現や論理構築が苦手

というだけではなく

 

潜在意識の中で

自己評価と実際の評価とのギャップや

数字にとらわれてしまうような

 

完璧を求める姿勢に

陥りがちなものでもあります

 

 

しかし,

司法試験は相対評価である上,

論理的に1つの解しか導かれない

というものではありません。

 

結論へ至る過程も

決して1つには限られません。

 

そして何より,

限られた時間内において,

事案を解決するためにベストな論理を

構築することが求められているので

 

 

完全答案の実現を求めることは

合格のためには必要ありません。

 

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心にゆとりができましたか??

 

さぁ,あなたも

答練に臨む前に,心の中で

「満点の答案は,存在しない。」

5回言ってみましょう。

 

 

このようなマインドセットを軽視する人も

いるかもしれませんが

意外と大事です!!

 

 

次回は

引き続き答練について

+αの活用法

についてお話します。

 

 

 

 

 

基礎知識こそが未知問を解くカギ

 

 

んにちは!かわしょー吉です。

 

今回は

基礎知識の重要性

についてのお話です。

 

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ところで,あなたは

株主代表訴訟会社法847条1項)

における「責任」には

債務不履行責任ないし不法行為責任が含まれるか

という問題(論点)について

 

数秒で規範論証を想起することができますか?

 

あー,知ってるよそんなの(笑)

なんていう方もいると思います。

 

 

 

他方で,典型論点主義のあなた

 

「取引上の債務」が「責任」に包含されるか?

っていう論点があったはずだな。

そして,これに関しては判例があったはずだな。

 

というところまでは,規範論証を

数秒で思い至ることでしょう。

 

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しかし,そこから先

 

判例が「取引上の債務」を含めたのであれば

債務不履行責任」まで含まれるといえそう?

でも,その論証ってどう書くんだろう?

 

不法行為責任も含まれるか??

そんな論点あったっけ???

論証パターンのストックにはない(>_<)

 

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脳内はこんな状況になっていませんか?

 

 

このように,いわゆる

 

非典型の論点

最高裁判例の示した判断がない論点

未知の論点

 

に対する対処法を,あなたは準備してますか?

 

試験の現場で手掛かりとなるのは

条文と既存の基礎知識

しかありません。

 

どんなに嘆こうが,喚こうが

その論点を知らなかった自分に後悔しようが

とにかくその2つを手に戦うしかありません。

 

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では,どのようにして戦うのか?

 

あなたがこれを知らなければ

典型論点の一歩先にある応用論点を目の前に

ただ立ちつくす

あるいは間違った方向に論理を展開してしまう

ことになるでしょう。

 

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真の勝負どころ,差が付くところで

”差がつけられてしまう側”のまま不合格

になってしまうでしょう。

 

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これを解決するためには,

3つのことを意識してみて下さい。

 

  1. 基礎知識から導かれる論理を,順番に積み上げていく
  2. 典型の論理から解決できない問題点を抽出する
  3. 条文・判例・基礎知識を”組み合わせて”結論を導く

 

特に,1と2が大切です!!

ここを正確に指摘することができれば,

問題の本質に至ることができます。

 

この作業を愚直に行う中で

そこにたどり着けない受験生との差がつきます。

 

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3に関しては,もともとの法的思考センス

あるいは知識の集積とロジカルシンキングの精密さ

による説得的な文章構築力に依拠せざるを得ません。

 

さらにそのような人々と張り合うには

 

普段から判例の射程というものや,

事実のファクター及びその法的評価の差異を意識して

勉強することが必要です。

 

 

もっとも

合格水準の答案を書くには

特に1及び2の正確性と緻密さを表現できれば

充分前向きに合格を争える実力がつきます!

 

これは,私の先輩合格者のお話にあったものです。

 

今すぐ

答練などで,お話した3つのことを実践してみて下さい!!

 

次回は

答練を120%活用する方法

についお話します。